青色申告のメリットは?

青色申告をする最も大きいメリットとして、多数の税務上の特典が用意されているという点が挙げられます。

しかし、その特典を余すことなく利用する条件として複式簿記による詳細な帳簿を作成することが必要となるのです。

 

複式簿記による記帳を作成するためには、通常であれば会計ソフトを資料することが一番の近道であると考えられます。

手書きで作成するとなると簿記の知識が必要になってきますし、また、仮にそれができたとしても作業の量が非常に多くなってしまうためです。

会計ソフトを使用して詳細な帳簿を作成し、青色申告することができたならば、白色申告に比べて主に次の3つにような特典をうけることができます。


①青色申告特別控除(65万円を所得から控除)

単純に所得から65万円を控除することができます。

簡単に言えば経費が65万円も増えるという事です。

これにより最低でも所得税・住民税合わせて97,500円もの税金が減少することになります(最低の所得税5%と住民税10%)。

収入(所得)が多い方になるとその効果をさらに大きくなり、数十万円の節税になることも珍しくありありません。

さらに国民健康保険に加入している方は付随してその保険料が減少するケースもあります。

帳簿を詳細につけていない場合は控除額が10万円となり、大きく減額されてしまいます。

青色申告特別控除は事業規模などにより65万控除、10万控除の選択の可否がありますので、誰でも65万円の控除が受けられるわけではありません。

 

②青色事業専従者給与(家族に対する給与支払いが可能)

家族へ給与を支払った場合、白色申告では経費として認められませんが、

青色申告であれば事前に提出された届出書に記載された範囲で支払った給与の金額は経費として認められることになります。

この制度もケースに合わせて上手く利用することで大きな節税効果が望めます。

 

③少額減価償却資産の特例

白色申告の場合、10万円以上のものは減価償却の対象となり、購入した年に全額を経費で落とせませんが、

青色申告の場合はなんと30万円未満のものまで経費となります。

パソコンやスマホなど、事業で使うもので経費の枠が10万円ではなく、30万円となれば結構変わりますよね。

 

④純損失の繰越控除(赤字になったときは3年間繰り越し計算が可能)

赤字になった際は1円の赤字でも100万円の赤字でも所得はゼロとなり税金はかかりませんが、

青色申告ならばその赤字の数字を翌年に繰り越すことで翌年の黒字、つまり所得と相殺することができます。

起業したてで売上がないけれど、経費ばかりかかり赤字になった翌年は、その赤字部分を繰り越せます。

つまり翌年同じ金額だけ黒字になった場合、白色申告の場合は黒字になった分だけ税金が発生しますが、青色申告の場合なら税金はゼロで済むのです。

 

以上のことからも青色申告はメリットだらけなのです。