確定申告の種類で白色申告に青色申告・・・。
なんとなく聞いたことがありませんか?
白色申告と青色申告は帳簿の作成方法に違いがあります。
ハッキリ言って、青色申告の方が面倒です・・・(汗)
しかし、青色申告にはその面倒くささをはるかに上回る税制上のメリットがたくさん設けられています!(キッパリ)
ちなみに白色申告には税制上のメリットは何もありません。
その為、弊所でご依頼頂くお客様は、原則全員「青色申告」で申告しています。
それでは白色申告と青色申告の違いを見てみましょう。
白色申告
白色申告とは、特に税務署に対して事前に申請などをせずに開業後に確定申告をした際に自動的に選択される申告方法です。
つまり事前に何もしないまま確定申告をする場合は白色申告になるわけです。
事前に何かを申請をせずに自動的に選択される申告方法なので、残念ながらこれといって特典はありません。
しいて利点を挙げるなら、確定申告書に添付する書類である収支内訳書が、
青色申告のときに添付する青色申告決算書に比べて作成するのが簡単である、という点があります。
青色申告
白色申告に対し青色申告は、事前に青色申告をするという申請を行い、所轄の税務署長の承認を受けた上で申告をする方法です。
「申請をして承認される」というとなんだか非常に難しそうな言い回しですが、
実際は以前に青色申告を取り消されたなどの理由がない場合は、申請期限さえ守れば自動的に承認されるので心配は無用です。
青色申告の申請は、原則、申請を受けようとする年の3月15日までとなっております。
但し1月16日以降に新規開業してすぐ青色申告をしたい場合には、
開業した日から2ヶ月以内に税務署に行って青色申告の申請をすれば承認がうけられることになっています。
例えば6月1日に開業した場合なら7月31日が提出期限となります。
3月16日以降に開業している場合でも1年目は白色になるというわけではありませんのでご安心ください。
弊所でも開業時の忙しさにかまけて気が付いたら2か月過ぎていた・・・
と言って駆け込んでこられるお客様がおりますが、
残念ながらその場合は1年目は白色申告で2年目以降に青色申告となる手続きをとるしか方法がありません。
もっとも青色申告の期限を過ぎた場合でも、弊所では被害を最小限に食い止める方法もございますので、ご安心ください。
帳簿を作成しなくて良いから白色申告を選ばれる方がいますが、実際はある程度の帳簿作成は必要ですし、
それ以上に青色申告のメリットは大きいです。
ご自身の事業の利益(所得)によっては青色申告をすると、
税理士に支払う費用以上に税金が安くなる場合すらあります(実質税理士への費用がゼロ円になる!)。
是非、青色申告をうまく活用して、上手に節税しましょう。