確定申告を行う際、よく耳にする「白色申告」と「青色申告」という言葉。
どちらが自分に適しているのか、悩む方も多いのではないでしょうか?
本記事では、それぞれの申告方法について詳しく解説し、どちらを選ぶべきかのポイントもお伝えします。
【1】白色申告とは?
白色申告は、開業後に特に事前に申請を行わず、確定申告をすることで自動的に選択される申告方法です。
具体的には、申告する際に特別な手続きは必要なく、簡単に始められます。
白色申告の最大の特徴は、青色申告と比べて帳簿作成が非常に簡単である点です。
確定申告に必要な書類は「収支内訳書」であり、作成方法もシンプルで手間が少ないため、初心者でも取り組みやすい申告方法となります。
ただし、白色申告には税制上の特典はほとんどなく、控除や優遇措置が少ないため、税負担を軽減するためには他の方法を検討することが重要です。
【2】青色申告とは?
青色申告は、白色申告に対して事前に税務署に申請を行い、所轄税務署長の承認を得て行う申告方法です。
申請の際には、帳簿をきちんと整備する必要がありますが、その分、税制上のメリットも多く、節税対策として非常に有効です。
「申請して承認される」というプロセスに不安を感じる方も多いかもしれませんが、
実際には以前に青色申告を取り消された理由がなければ、申請期限さえ守れば自動的に承認されるため、心配する必要はありません。
青色申告を行うためには、原則としてその年の3月15日までに申請を行う必要があります。
ただし、1月16日以降に開業した場合は、開業から2ヶ月以内に申請すれば青色申告が適用されます。
【3】白色申告のメリット・デメリット
白色申告のメリットは、手続きが簡単である点です。
特に、帳簿を細かく作成する必要がないため、開業当初の忙しい時期でも取り組みやすいです。
しかし、税制上のメリットが少なく、青色申告に比べると節税効果はほとんどありません。
デメリットとしては、青色申告のような控除や特典がなく、税負担が重くなりやすい点が挙げられます。
そのため、事業規模が大きくなったり利益が増えたりした場合は、青色申告に切り替えた方が税務面で有利になります。
【4】青色申告のメリット・デメリット
青色申告の最大のメリットは、税制上の優遇措置がたくさんある点です。
特に、「青色申告特別控除」が最大65万円まで適用されるため、大きな税制上のメリットを享受できます。
また、事業所得が高い場合は、青色申告を選択することで実質的に税理士への費用がゼロ円になることもあります。
デメリットとしては、帳簿の作成が必要である点です。
青色申告を行うには、収支を正確に記録するための帳簿を整備する必要があります。
しかし、最近では会計ソフトを使用することで、帳簿作成が簡単になるため、手間を感じることは少なくなっています。
【5】青色申告を選択する方法
青色申告を行うためには、まず税務署に申請を行い、承認を受ける必要があります。
申請は、その年の3月15日までに行う必要があり、もしも遅れてしまった場合でも、次の年に青色申告を行うことはできます。
また、開業した年に青色申告を行いたい場合は、開業から2ヶ月以内に申請することで青色申告が適用されます。
申請期限を守ることが大切ですので、確実に手続きするよう心掛けましょう。
まとめ
白色申告と青色申告は、それぞれメリットとデメリットがありますが、
青色申告の方が税制上の優遇措置を活用できるため、長期的に見ると税負担を大きく減らすことができます。
もし、青色申告の申請期限を過ぎてしまった場合でも、被害を最小限に抑える方法がありますので、税理士に相談することをお勧めします。
税理士のサポートを受けながら、確定申告を効率よく進め、節税に役立てていきましょう。