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自家用車を仕事に使うときは?

自分の自家用車を仕事に使う場合は関連する費用、

例えばガソリン代、自動車保険、車検などの費用について、仕事で使う割合で経費にできます。

仕事で使う割合の求め方は適当に決めることは出来ませんので、合理性をきちんと証明出来るような方法が好ましいです。

合理的な分け方として、実際の運行記録簿をつけるやり方や時間で分ける方法などがあります。

 

自家用車を営業用車と兼用するケースは少なくありません。

事業規模や内容にもよりますが、事業を開始してすぐに営業専用の車両を買えるケースは少なく、

しばらくは自家用車を営業用に使うことになるのではないでしょうか。

そうした場合には、別途に「車両費」という項目を設けておいて、

自家用車に関連する自動車税やガソリン、保険、車検などの費用をすべて入れておきましょう。

 

こうしておけば確定申告の処理をする際に、上記のような家事用に使用した割合に応じた分を経費から除く処理をするだけで

自家用車を営業用車として使用した割合で車両関係の経費を計上することができます。

ただし、車両に関連する費用でもコインパーキングや高速代などは、

その使用した都度、仕事用が家事用かを判定して旅費交通費に計上しておいた方が、より合理的な処理となります。

領収書などにどこの得意先や現場に行ったものかなどのメモを記載すれば完璧です。

 

それ以外でも、自動車そのものを減価償却資産として取り扱うことで減価償却費も計上できます。

減価償却するためには、まず車両の注文書から資産として計上するものを計算しなければなりません。

車両には自動車税や自賠責保険、リサイクル預託金など経費になるものや資産計上が必要なものなど色々とあり、

初期の車両価格の計算が難しいため、かなり専門的な知識が必要になってきますが、

車が新しければ新しいほど多額の経費を計上できることになりますので、税理士にご相談ください。

従前に使っていた業務外の自家用車を下取りに出した場合などは、さらに複雑な処理となりますのでご注意ください。

 

ちなみに車両購入した時のローンの支払いは経費となりません。

ローンはそもそもローン会社からお金を借りて、それを自動車を買ったディーラーに払うものです。

つまり借りたときにも収入にしない代わりに、返済する元金も経費とすることは出来ません。

但し実質的な利息である、割賦手数料は期間に応じて経費とすることが出来ます。

この辺りも専門的な処理が必要ですので税理士にまかせた方が安心ですね。