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お店のものを自分で使ったときは?

お店のものを個人的に使った場合、自分に対しての売上を計上します。

八百屋さんが自分の自宅用に仕入たダイコンを使うなどですね。

これを税務上は「家事消費売上」と呼びます。

事業の経費として仕入に計上したものについては、それに対応する売上が計上されなければなりませんが、

自己消費した場合はその売上が計上されません。

確定申告ではそういった自分で使った分についても、計算して売上計上する必要があるのです。

 

その他、飲食業を営んでいる事業主が店のために仕入れた材料を加工して、まかないとして食べるような場合も同様です。

このような場合には、その消費した事業主がその商品を買って食べたものとして、

相手勘定を「事業主貸」とする「家事消費売上」を計上する必要があります。

その際に家事消費売上として計上する金額は

①その商品の仕入金額

②その商品をお客さまに販売したときの値段の70%

のいずれかのうち、大きい金額以上とします。


実際に例を挙げて計算してみましょう。

(例)300円で仕入れた材料を加工してまかないを作って食べた(この材料は、加工して1000円の商品として販売できる)。

このケースだと「①その商品の仕入金額」に該当する金額は300円、

「②その書品をお客さまに販売したときの値段の70%」は1000円×70%=700円となり、

そのいずれかの大きい金額を採用するので、②の700円が家事消費売上として最低限計上すべき金額となります。

実際はまかないなので、お客様に提供するものと同じメニューかどうかはお店によると思いますが、

考え方はきちんと押さえておかなければなりません。

但し、従業員へ賄いとして食事を出している場合には、下記2要件を満たせば給与課税はされません。

①本人が50%以上負担している事

②1か月の事業主負担が3,000円以下である事

 

自家消費については業種により発生する事を税務署も把握しており、

確定申告書の2ページ目にその家事消費額を記載する欄があります。

ここの記入が漏れていると税務署に目を付けられる可能性が高いので、

飲食業以外でも小売店などで自分のお店のものを個人的に使った場合等は

売上計上漏れとならないようしっかりと注意していきましょう。