まず食事代は得意先との会食、従業員の食事代など幅広く経費として認められます。
確定申告の経費の質問でとてもよく聞かれることですが、食事代が経費になるかどうかはとても気になるとこだと思います。
業種によっては仕事を円滑に進めるため、
取引先との食事や従業員同士のコミュニケーションを図るための食事会などが必要不可欠となることもあるでしょう。
まず、取引先と食事をした場合には「接待交際費」となります。
金額の多寡に関係なく、それが取引先との関係を円滑にするものであれば原則として認められます。
また、取引先との関係を円滑にする手段としては他にゴルフなども考えられますが、こちらも同様に接待交際費に該当することになります。
これらの接待交際費に該当する支出を行った場合には必ず相手先の社名、参加者名などをレシートや領収書にメモしておくようにしましょう。
これに対し、従業員だけで暑気払いや忘年会などの食事会などを行った場合には「福利厚生費」になります。
福利厚生費に該当する食事代には条件が設けられており、
例えば全員参加の飲み会の費用や残業した際に食事を差し入れる残業食事代などは経費として認められますが、
毎日の昼食代を毎回会社が全額負担している場合などには給与の一部として税務署から指摘されることがあります。
この場合には昼食代の負担額のうち一部が従業員の所得税の課税対象となってしまいますので注意しましょう。
残業代などに伴い食事代を補助することは問題ありませんが、
単なる昼食は仕事の有無にかかわらず通常発生するものなので経費として認められません。
ですが、ランチミーティングのように会議費を行う場合であれば、経費となります。
ちなみに会議費はあくまで会議が出来る場所であることが前提ですので、
居酒屋などは不可ですが、打ち合わせ時にビール1杯程度ならOKとされています。
また飲食店などではまかないを無料で提供している事も多いかと思いますが、
まかないは一定額を従業員から徴収する又は定価の70%以上での値段で販売しないと給与課税されてしまいますのでご注意ください。
いずれの場合も飲食の領収書については同席した人の氏名を記載することが大事です。
本当は得意先と食事をしたにもかかわらず、相手先が書いていない為、個人的な食事と指摘されるケースが多々あります。
また、事業主一人や事業主と専従者だけで食事をした場合については、
その食事と同時に業務に関する会議を行うことを目的としている場合などの業務に関連するケースでも、原則は経費として認めらにくいです。
あくまでも家族間での食事というようにみなされてしまいますので、
事業主と専従者で食事をする場合には、
少なくとも従業員や取引先が同席していることが経費として認められる条件となりますのでご注意ください。