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青色申告の「10万円控除」と「65万円控除」の違いとは?

青色申告の「10万円控除」と「65万円控除」の違いを分かりやすく解説!

こんにちは!今回は、青色申告の「10万円控除」と「65万円控除(または55万円控除)」について、分かりやすく説明していきます。

どっちを選べばいいか迷っている方や、それぞれの違いがイマイチわからないという方は、ぜひ参考にしてみてください!


そもそも青色申告ってなに?

青色申告は、税金の申告方法のひとつです。

簡単に言うと、「きちんと帳簿をつけて、正しい手続きで申告すると、税金が安くなる!」という制度です。

青色申告には特典がたくさんありますが、その中でも目玉なのが「控除」という仕組みです。

控除額には「10万円控除」と「65万円控除(または55万円控除)」の2種類があります。


10万円控除とは?

10万円控除は、青色申告を始めたばかりの人や、小規模な副業や事業をしている人にとって、とても手軽な控除です。

簡単に説明すると…

  • 帳簿付けが簡単(複式簿記でなくてもOK!)。
  • 決算書のうち「貸借対照表」の提出が不要。
  • 所得から10万円が控除される。

要は、あまり難しいことをしなくても、青色申告の特典が受けられるという仕組みです。

初めて確定申告をする人や、ちょっとした収入を申告するだけの場合に向いています。


65万円控除(または55万円控除)とは?

一方で、65万円控除は本格的に事業をしている人向けの控除です。

こちらは帳簿付けや書類作成が少し大変ですが、その分控除額も大きくなります。

ポイントは…

  • 複式簿記という方法で記帳を行う(経理の基礎知識が必要)。
  • 決算書には「損益計算書」と「貸借対照表」の両方を提出。
  • 65万円控除を受けるには電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存が必要。紙で提出する場合は55万円控除になる。

要するに、しっかりした帳簿管理が必要ですが、控除額が大きいので節税効果も高いんです。


どっちを選べばいいの?

「10万円控除」と「65万円控除(または55万円控除)」の違いが分かったところで、「結局どっちを選べばいいの?」という疑問が出てきますよね。

それを判断するために、次のポイントをチェックしてみましょう。


1. あなたの事業規模は?
  • 副業や小規模の事業 → 10万円控除で十分。
  • 本格的な事業運営 → 65万円控除(または55万円控除)を目指す。

たとえば、月に数万円の収入があるだけなら、10万円控除で十分です。

でも、事業が成長して収入が多くなってきたら、65万円控除を考えたほうが節税になります。

中山隆太郎税理士事務所ではお客様の規模や利益に応じて適切な方をお勧めします。


2. 帳簿付けにどれくらい手間をかけられる?
  • 簡単な帳簿付けがいい → 10万円控除。
  • しっかり記帳して節税したい → 65万円控除。

10万円控除は、簡易簿記といって比較的簡単な方法で記帳できます。

一方、65万円控除は複式簿記というやや高度な方法が必要です。

慣れれば簡単ですが、最初は専門知識が必要かもしれません。


3. 電子申告や電子帳簿保存ができる?
  • 難しいなら紙で提出 → 55万円控除。
  • 電子申告ができる環境がある → 65万円控除。

今は電子申告が推奨されていますが、環境が整っていない場合は紙で提出して55万円控除を受けるのもアリです。


主な違いを表でまとめてみた!

項目10万円控除65万円控除(または55万円控除)
控除額10万円65万円(紙の場合は55万円)
帳簿の種類簡易簿記複式簿記
決算書の添付不要必要(貸借対照表・損益計算書)
電子申告要件不要65万円控除には必要
向いている人副業や小規模事業者本格的な事業者、不動産収入がある人

 


まとめ

青色申告の「10万円控除」と「65万円控除」は、どちらも節税につながるお得な制度です。

  • 副業や事業の規模が小さくて、帳簿付けにあまり時間をかけたくないなら「10万円控除」。
  • 事業規模が大きく、節税効果を最大化したいなら「65万円控除(または55万円控除)」。

どちらを選ぶかは、あなたの状況や事業規模に応じて判断しましょう。これから青色申告を始める人は、自分に合った方法を選んで、少しずつ慣れていけば大丈夫です!


以上、青色申告の控除についての解説でした!この記事が参考になったら嬉しいです。

 

代表税理士中山隆太郎【監修者情報】
中山 隆太郎(税理士)
中山隆太郎税理士事務所 代表。
会社設立や開業支援を専門に、税務調査対応や経営サポートも好評。
著書『オーナー社長のための税務調査完全対応マニュアル』。