2023年、新年あけましておめでとうございます。
税理士のなかやまです。
いやあ、早いものでもう令和も5年目に突入です。
昨年はウクライナ問題、数十年ぶりの円安、日用品を始めとしたさまざまなものの値上がりなど、
色々とビジネス・日常生活において逆風もありましたね。
その様な時代でも弊所の関与先で伸びているお客様はいます。
その法則を一言で言うのは大変難しいのですが、共通するのは「オリジナリティ(独自性)」です。
中小企業は大企業に比べて、知名度・資金力・人材などでどうしても見劣りします。
しかし伸びている会社の多くが「社長にオリジナリティ」があるように感じます。
ところで最近、皆さんの会社に「M&A」のチラシや郵便物が頻繁に届きませんか?
(弊所にも届きます・・・汗)
そういう郵便物が届くと、「うちの様な会社もM&A(買い取り)してもらえるのかな?」と
聞かれることがあります。
確かに現在M&Aはかなり旬なトピックです。
M&A関連の上場会社などは、平均年収ベスト10に入るくらい、好況業種です。
但し、一般的にこうしたM&Aの対象となる会社はそれなりの規模です。
具体的には売上は最低でも億以上、営業利益で1,000万~です。
残念ながら、赤字決算、銀行借入ありの場合、M&Aしてくれ~と言われても・・・(汗)
もちろん特殊な技術や会社で保有している資格や特許があれば別ですが、
中々その様な会社はないです。
弊所で関与している会社は多くが、社長が経営者でもあり、トップセールスマンです。
仮にM&Aしたばあいであっても、
社長が抜けた後の会社を上手くかじ取りしていくのは難しいです(と言うよりほぼ不可能)。
会社と言う組織力ではなく、社長の人脈、今までの経験、ノウハウなどが
売上のモトになっていることが多いですが、
私は小規模企業において、それは問題ない、むしろ良い事だと思っています。
是非、得意分野においてオンリーワンで突き抜けて頂きたいと思っています。
さて弊所は年明け1月5日(木)からの業務開始となります。
年末調整の書類(源泉徴収票や納付書)は1月10日頃までにご返送する予定です。
源泉所得税の納付期限ですが、毎月納付の場合は1月10日(火)、
特例納付(半年に1回)の場合は1月20日(金)となりますので、
納付が遅れないようにお願い致します。
源泉所得税は、納付が遅れると2種類のペナルティがかかります。
1つは「不納付加算税」です。
こちらは期限に1日でも遅れると原則10%加算になります。
但し、税務署から指摘前に納付すると5%になります。
いずれにしてもたった1日でも容赦なくペナルティが発生します。
2つ目は「延滞税」です。
こちらは法定納期限から遅れた日までの利息です。
銀行利息とは違い、あくまでペナルティなので経費にはなりません・・・。
ちなみに年利で約9%です。
ちなみに源泉所得税の納付を忘れると、
税務署から、弊所(=顧問税理士)に電話がかかってきます・・・(汗)
今年は10月からついにインボイスも始まります。
複雑化する税制をわかりやすく今年もお伝えしていきますので、
今後とも宜しくお願い致します。
それでは今回はこの辺で。