おはようございます、税理士のなかやまです。
さて本日から5月になりました。
今日から弊所もクールビズです。
先日、お客様のお店(飲食卸売業)がオープンすると言うので、
レセプションパーティに参加させて頂きました。
真新しい店舗に大勢の関係者の方々が集まっており、
これからの事業に期待を抱かせる素敵なパーティーでした。
弊所もそのお手伝いが出来ればと感じたところです。
さて本日は最近多い、相続の話です。
相続で不動産が相続財産にあり、
相続人が複数人いるような場合は現金で精算することがあります。
その場合2つの方法がある事をご存知でしょうか?
1.代償分割
代償分割とは特定の相続人が現物で取得する代わりに、他の相続人に現金などを渡す(代償金を支払う)ことを言います。
例えば相続財産が実家しかない場合、長男がその実家を相続すると
他の相続人は何も相続財産がもらえなくなってしまいます。
そこで長男が他の相続人に対してお金を渡すと言うものです。
このお金(代償金)は相続財産である必要はなく、
上記の例だと長男の預貯金から支払っても大丈夫です。
2.換価分割
相続財産が不動産などの様に分割が難しいものの場合、
売却して代金を相続人で分けると言うものです。
ちなみに税金は以下の様な違いがあります。
前提 相続財産は不動産のみ、長男A、長女B
1.代償分割(不動産を長男Aが取得して、長女Bは代償金を受け取る)
・相続税の計算は以下の通りです。
長男 不動産の価額-代償金=相続税の対象
長女 代償金=相続税の対象
※遺産分割協議書に「代償分割により財産を支払う」旨を記載しておけば
長男⇒長女への代償金の支払いは贈与にはなりません。
2.換価分割
長男Aと長女Bが共有で不動産を一旦相続して売却し、
持ち分に応じて現金を受け取る。
相続財産は不動産の持分のとおりとなります。
注意点として、換価分割の場合はその後所得税の申告(譲渡所得)が発生すると言う事です。
計算式としては以下のとおりです
売却時価額×持分割合-(購入時価額-減価償却費・取得費等)=譲渡所得価額
相続の相談は遺産分割や登記なども絡みますので、
後日の訂正が効かない場合もあります。
それによって税金が数百万~数千万変わってくることもありますので
事前の確認・相談が大事ですね。
それでは今回はこのへんで。