おはようございます。
税理士のなかやまです。
確定申告もあと2週間、職員一同体調に気を付けて何とか乗り切りたいと思います。
昨年末の税制大綱で、所得税がかからない、いわゆる「103万の壁」が123万になりました。
この20万アップの内訳ですが、基礎控除が48万⇒58万に、
給与所得控除の下限が55万⇒65万にアップしたことによります。
※基礎控除は所得金額2,350万以下
この改正により、20万分の控除が増えたことになるので、
ほとんどの方は収入が変わらなければ令和7年から減税になります。
(令和6年は定額減税があったので、その意味では減税にならないケースもありますが・・・)
扶養親族については給与収入が103万以下の場合、
通常の扶養親族は38万、19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合63万の控除でした。
これが、給与収入が150万までは親の扶養にとなり、
150万超188万までは特定親族特別控除として段階的に控除額が減る事になりました。
※子供本人は123万を超えたら所得税・住民税は発生しますが、親の扶養にはなります。
配偶者の控除は今までも103万を超えても段階的に控除額が減る配偶者特別控除でしたが、
それが子供にも適用されるようになった感じですね。
弊所でも年末調整の時に103万超えるかどうかの微妙な場合、皆様に詳細お尋ねするのは、
この「段階的に控除額が減る」=正確な収入がわからないと控除額が計算できないからなんですね。
所得税の壁はどんどん見直しされていますが、
社会保険加入の130万の壁を見直さないと根本的な解決にはなりません。
本メルマガの読者は経営者の方が多いので、
会社負担分がある社会保険が頭の痛いところかとおもいます。
ちなみにお子さんの年収が150万の場合、所得税・住民税あわせて約6万の税金がかかります。
また親の扶養を外れて国民健康保険に加入すると健康保険が約10万かかります。
123万までは無税なので、27万収入を増やすと16万の税・社保がかかる事になります。
手取りを考えると微妙ですかね・・・。
一応厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」では収入が130万を超えても
事業主が一時的なものであると証明すれば、
ただちに資格を取り消すものではないとされているようです。
もっとも一時的なものですから連続2年までを上限となります。。
所得税の壁もさらなる拡大で178万とする案も出ていたりと、
引き続き動向を注視していきたいと思います。
それでは今回はこのへんで。