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家族への給与は経費になるのか?専従者給与のハナシ

おはようございます、税理士のなかやまです。
個人の確定申告もいよいよ第4コーナー、事務所内も最後の追い込み真っ最中です。
確定申告は、作成・申告するまでで終わりではありません。
その後の資料整理がこれまた地味に時間がかかるんです・・・。
なんせ1年に1回の事なので、次年度もスピーディーに取り掛かれるよう、
今のうちから色々下準備をしているのです。

さてさて今回は個人事業主向けのハナシです。
確定申告の追い込みで家族に手伝ってもらっている方もいらっしゃるでしょう。
しかし個人事業主の家族に対して支払う給与は原則経費となりません。
家族へ支払う給与を経費とするには、同一生計の親族がもっぱら6か月以上その事業に
専従してなければなりません。
と言う事は、週4日どこかでパートをしていて、他の日に手伝いをしている奥様は専従者ではないので
例え給与を支払ってもダメと言う事になります。

また専従者給与は青色申告と白色申告で取り扱いが変わります。
まず白色申告の場合ですが、専従者が配偶者の場合は86万、配偶者以外であれば50万の
控除が認められています。
これは給与の額ではなく、定額の控除です。
また15歳未満もダメです。

これに対して青色申告の場合は所定の届出を税務署に出すことにより、
給与の経費算入が認められます。
例えば、月給30万と届出を出せば、30万までの範囲内で実働に即した給与を支給することが
出来るのです。
業務の繁忙・閑散など、先月は忙しかったので30万、今月はヒマだったから20万と
変動しても届出の範囲内であれば問題ありません。

それでは所得が高い個人事業主が、専従者の奥様に対して、
届出さえしっかり出しておけば、高額な専従者給与を支給することは出来るのでしょうか?
答えは「NO」です。
専従者給与の目安はあくまで第三者に支払った場合の額が目安となります。
同じ業務を他人にしてもらった時に支払えない額を、家族だから支払って良いものではありません。
家族従業員の場合は、ついついお手盛りになりがちな専従者給与ですが、
当然それは認められませんのでご注意ください。

また専従者給与をもらっている家族は扶養家族とすることは出来ません。
扶養家族は1人あたり38万の控除がありますので、
専従者給与を月3万しか支給しないのであれば、扶養控除のままの方が特になりますよね。

それでは今回はこの辺で。

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