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ふるさと納税の落とし穴

おはようございます。

師走になりました。

今年はコロナだけでなく、ウクライナの戦争や急激な円安、各種物価高など、

中々厳しい1年だったかと思います。

来年はうさぎ年ですので、是非飛躍の年としたいですね。

 

さて10月号でお話しした、300万円未満の副業が雑収入になる件ですが、

世論の圧力に押されて?あっさりと通達改正となりました。

300万円未満の副業であっても帳簿を作成することを要件に、事業所得して申告が可能となります。

と言う事は、エクセル集計の様なやり方ではダメと言う事ですね・・・。

世論に押されてインボイスや電子帳簿保存法も廃止にならないかな~(心の声)。

 

 

前置きが長くなりましたが、今日はふるさと納税の注意点です。

一年を通して寄付することが出来るふるさと納税ですが、

この年末近くが一番寄付が殺到するそうです。

今回お話しする注意点は、ふるさと納税自体の話ではありません。

ふるさと納税自体はもうすっかりおなじみの内容かと思います。

最近の物価高で寄付額も高くなっていますが、

給与所得者でもできる数少ない節税(?)ですので是非トライしてみてください。

 

さて何が注意なのかと言いますと、ふるさと納税は総務省の指針で返戻品は

寄付額の30%以内とされています(実際にそうかはおいといて)。

この返戻品としてもらった商品は、なんと一時所得の対象となります。

 

ちなみに、一時所得は下記の計算で行います。

(一時所得の額-50万)÷2=課税対象

 

一時所得の額=返戻品の時価=寄付額の30%ですので、

寄付額が150万超えると、計算上返戻品の時価が50万を超えます。

例えば200万寄付した場合、返戻品時価は200万×30%=60

60万-50万)÷25万・・・課税対象となります。

 

この返戻品の評価ですが、なんと消費税や送料も含んで計算します。

国税不服審判所で争った事例がありますが、納税者が負けています。。。

 

150万超なんて寄付しないよ~と言う人が多いかもしれませんが、

この一時所得の対象となるものに、保険金の満期や解約金があります。

保険の満期の場合は「収入額-支出額」の計算がありますが、

大きな保険等をかけていた場合、一時所得の対象になる可能性があります。

 

つまりふるさと納税単体では一時所得の対象にならない場合でも、

保険の満期など、その他の一時所得の対象となるものと合算したら

超えている可能性も出てくるのです。

 

なお給与所得者で確定申告をしない人は20万円以下の一時所得は申告不要です。

給与所得者でも確定申告する人は対象外ですのでこちらも注意が必要です。

 

 

ちなみに保険の満期は保険会社から支払調書が税務署に回っていますので、

申告漏れがすぐにばれてしまいますので、注意してください。

 

それでは今回はこの辺で。

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