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激震!収入300万以下は事業か否か?

おはようございます。

早いもので今年もあと3か月ですね。

今年は昨年に増して税務調査シーズンです。

私が2日連続以上、終日外出してるときは、

「ああ、税務調査に行ってるんだな・・・」と思ってください。。。

ちなみに個人は1日、法人2日がまあ標準で、規模が大きい会社は調査日数が長くなります。

 

調査の話はおいといて、本日は副業をしている方への悲報です(汗)。

今年の夏に国税庁が発表した内容ですが、

「収入300万円以下は、今後事業所得として認めない」と言うものがありました。

 

先に所得税のおさらいですが、給与以外に副収入がある場合は、

「事業所得」か「雑所得」に分類されます。

例えば、サラリーマンがネット販売をして収入を得る場合などが該当します。

 

今回の改正がなぜ悲しいお知らせなのかと言うと、

現在の税制では、事業主が「オレの仕事は事業だ!」と言えば事業で通っていました。

(多少、誇張しています。。。)

 

所得税法では、事業所得と雑所得は、その税務上の取扱いが明確に異なります。

どんな点が違うかと言うと、事業所得は青色申告控除が使えます。

会計ソフトの利用が前提にはなりますが、最大65万円分の控除が受けられます。

領収書なしで65万円分の経費が上乗せ出来るので大きいですよね!

 

また、事業所得は赤字が出た場合に、給与所得と損益通算も出来ます。

その他にも、事業でないので30万未満の少額資産(例えば15万のパソコン)を

一度に経費にする事も出来ません。

 

例えば、給与所得500万(所得税20万)の人がいて、副業で100万の赤字になった場合、

給与所得500万-副業(事業所得)100万=400万が実所得となります。

サラリーマンであれば、毎月の給与から所得税が天引きされますが、

それは給与の500万をベースに計算されるものですが、

実際は損益通算で所得は400万となりますので、

差額の100万に対する所得税が5万円還付される、と言うような話です。

 

 

今回なぜこの部分に改正が入ったのかといえば、数年前ですが、

サラリーマンが趣味的に行っているもの、つまり本来なら雑所得扱いになるものを、

事業所得扱いにして、かつ意図的にその事業を赤字にして、

メインの給与と損益通算を行い、給与の所得税を還付させると言う、

逮捕者続出の「脱税手口」が横行したんですね(汗)。

 

おそらく今回の改正の狙いが、そういった国税庁の「脱税封じ」である事は間違いないでしょう。

その他にも、コロナ関連給付金の不正受給もあると思います。

以前、持続化給付金などがありましたが、事業者ではない人々が

適当に事業をでっち上げ、給付金の不正受給をして新聞・ニュースを賑わせましたよね。

 

 

今回の改正のポイントとしては、この副収入が「主たる収入以外」の場合が当てはまります。

具体的に言うと、サラリーマンの様に、給与がメインの収入である場合、

300万以下の副収入は事業ではなく、今後は雑所得になりますよ!と言う事です。

裏を返せば、勤め人ではなく、専業で頑張っている場合は年収300万以下でも事業と言えますし、

また、給与が100万、副業が300万でも事業と言えると言う事です。

なので、今後は給与>副業の場合は雑所得で申告することになります。

 

こちらの改正は令和4年度の申告、つまり現在進行形の年度からの適用となりますので、

該当する方はご注意ください。

 

それでは今回はこのへんで!

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