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令和2年度上半期源泉所得税納期の特例

税理士のなかやまです。   

 

気が付けば6月も終わりが近づき、気候もだいぶ暖かくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

現在、弊所では上半期の源泉所得税のとりまとめの真っ最中です。

関与先の皆様には弊所職員からの給与の確認等にご協力頂きありがとうございます。

集計した源泉所得税の納付書は今週末~来週に順次発送いたします。

納付期限は710日(金)となりますので、お忘れなきようお願い致します。

 

源泉所得税は1日でも遅れると「不納付加算税」と言うペナルティがかかります。

原則、たったの1日遅れて納付しても5%、すっかり忘れて後日税務署から指摘された場合は10%の加算税がかかりますのでご注意ください。

上記の加算税以外に延滞税という利息もかかります。

 

ちなみに今取りまとめをしている源泉所得税(=納期の特例、通称「納特」)は、常時雇用する者が9人までの会社となります。

常時雇用する者が10人以上の場合は毎月納付となります。

もし、人数が増えて常時10人以上なのに毎月納付していない場合は弊所までご連絡ください。

 

さて世はまだまだ新型コロナウイルスが予断を許さない状況です。

納期限があるとはいってもコロナの為、税金の納付が厳しい!と言う場合は今回限り?の加算税がかからない回避策があります。

それは納付書の左下、摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載することです。

この文言を記載するとあら不思議、加算税・延滞税が一切かからないのです!

事務所から送付する納付書には上記の文言は記載しておりませんので、会社の状況に応じて必要であれば記載お願い致します。

 

それではその文字を書いた場合、いつまで納付遅らせることができるのかと言うと、「新型コロナウイルスによる影響がなくなった日から2か月以内」となっています・・・。

う~ん、なんともあやふやな規定ですね。影響がなくなる日っていつなんでしょうね??

 

この規定は令和元年の所得税の申告期限のように、日本全国一律で認められているわけではなく、あくまで法人・個人事業主の個別申請となっています。

その為、上記の文言を記載し忘れて納付した場合は、単なる期限後になってペナルティの対象となってしまいますのでご注意ください。

 

国税庁では、コロナウイルスに感染している、感染拡大防止のため外出を控えているなどが個別延長を認める例として記載されています。

平日の在宅勤務を要請している地域などもありましたが、緊急事態宣言も解除されてしまいましたし、この理由はもう難しいかもしれませんね。

 

ちなみに「コロナに関係なく、資金繰りの為納付を遅らせる」と言うのはNGです。

魔法の言葉と言うわけではありませんが、一応そういう規定もあるという事で。

 

それでは今回はこの辺で。

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