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法人設立と資本金の関係

法人を設立すると自己資金が少なくなってしまうという話を聞いたことがありますが本当でしょうか?

それは一体どういう事なのでしょうか?また、資本金を調達するための融資は可能なのでしょうか?

 

法人設立の際にすでに支出した経費は、自己資金として認められない可能性が高いです。

法人を設立する際には、様々な費用がかかります。

例えば、定款認証代・印紙代・登録免許税などです。これだけでも約20~25万円程度の出費となります。

これらの支出に関しては一般的には、自己資金としては認めてくれないケースが多いです。

 

通常は、すでに支出した事業に供する一部の支出については「みなし自己資金」として認めてくれますが、

法人設立に関する支出分に関しては認めてくれないケースがありますので注意が必要です。

例えば、自己資金が200万円あって、法人設立に際し25万円をすでに支出している場合、手元には175万円しかありません。

無担保・無保証人である「新創業融資制度」を例にとって考えると、

自己資金が200万円あれば申請限度額は400万円になりますが、法人設立に関わる支出が自己資金として認められない場合は、

自己資金は175万円という事になります。そうすると、申請限度額は350万円になってしまいます。

この25万円の自己資金の差で、申請可能な限度額が「50万円」も差が出てしまいます。こういう点についても注意しておきたいものです。

また「法人設立の為に必要な資本金の払込に充てるための資金の融資は受けられますか?」と言う質問も受けますが、

こちらも原則的には無理と言うことになります。

 

ちなみに日本政策金融公庫においては、次のように明確に情報公表をしております。

「日本生活金融公庫/国民生活事業は、

事業資金(店舗、機械などの設備資金、人件費や仕入などの運転資金)をご融資する機関ですので、

資本金の払込に使う資金については対象外となります。

したがいまして、法人を設立して創業する場合は、設立登記後の法人がご融資の対象となります」