Q 事業を行う本人ではなく、その奥さんや子供を代表取締役にして創業融資を申請する事は可能でしょうか?
A 原則は事業を行う本人が申請する必要があります。
実際のところ、こういう相談もたまにあります。
「自分はまだ会社に勤務中の為代表者にはなれないが、事業はやりたいのでひとまず妻を社長にして創業融資を受けたい」
「自分は一度事業に失敗しているので、もう公庫や保証協会のブラックリストに載っているので借りることが出来ない。よって妻を代表者にして創業融資を受けたい」
「自分は現在、他の借入についてリスケ(条件変更)してもらっているので、資金を借りることが出来ない。よって妻を代表にして新会社を設立して創業融資を受けたい」
「特に理由はないが、女性社長の方がイメージが良いので、妻を代表者にして創業融資を受けたい」
自分が代表になれない理由には様々な事情があるようです。
この可否には大前提があります。それは「奥様が事業に実際に参画するかどうか」と言う点です。こういう質問をすると「いえ、それはありません。専業主婦ですし、事業には全く興味がありません」と言う回答が帰ってくる場合もあります。
しかしながら、そういう状況の奥様が社長になって、創業融資の面談・相談を通過できるのでしょうか?
また、「自分が財務担当者として同行し、私が面談に立ち会おうと思います。それならどんな質問をされても回答できると思います」と言う方もいるのですが、申請するのは代表者ですから、金融機関の担当者は奥様に質問をします。もうその時点で無理かもしれません。
よって、よほどのことがない限り、奥様を代表者にして創業融資を獲得するというのは困難です。実際に奥様も事業に参画していて、その業種特性として女性社長の方がイメージ戦略を立てやすいという場合はありだと思いますが、そういう事情がない限り、やはり避けるべきだと思います。