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両親、親族が過去に借入をしていて返済が滞っている場合、影響はあるのか?

8Q 創業融資を申請する本人の親や親族などが、過去に事業資金に関する金融事故等を起こしていると、それが影響する事はあるのでしょうか?

 

A 原則として、影響する可能性が高いと思います。融資を申請する前に出来るだけ細かく親族の金融自己の内容についてヒアリングするように心がけてください。申請者当人と関係のない過去の親族の金融事故が影響するのは不本意ですが、影響する場合があるので注意が必要です。

 しかし、その金融自己が相当前の事であって、日本政策金融機関や信用保証協会としてもすでに何らかの正式な処理が済んでいる場合などであれば、影響しないケースもあります。

 また、親が事業に失敗した際に、「法的整理」をしとり、借入金についても日本政策金融公庫として、すでに処理されているような場合、影響しないケースもあります。

 これについては、特に基準がないように感じます。但し、こういう事情がある場合、貸し手の金融機関側としてはいつでも断る理由を堂々と言える立場であるので、面談等においてしっかりとした事業計画をアピールすることがとても重要になるでしょう。

 さて、日本政策金融公庫の借入申込書には、「お申込人またが法人代表者の方のご家族」と言う記入欄があり、家族構成についても聞かれます。さらに「お申込人または法人代表者の方のご住所」と言う記入欄があり、自宅住所についても記載しなくてはいけません。

 よって、もし親が金融自己を起こしていた場合、その子供が同じ住所に住んでいて、日本政策金融公庫や保証協会に融資を申請した場合、親の事を聞かれる可能性があります。

 ちなみに結婚などで苗字や住所が変わっている場合は、貸し手の金融機関側にはわからないかもしれません。