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個人の借金情報は融資に影響あるのか?

借金

 

Q 個人的な借金がある場合、融資は難しいのでしょうか?

また個人の信用情報を調べられて、借金があるのがわかってしまうと無理なのでしょうか?

 

A ケースバイケースですが、借金があっても融資可能な場合も多いです。

「私の個人の信用情報を調べられると困るのですが・・・」と言う相談を受けることも少なくありません。

その場合の多くは「個人的な借金が多い」と言うケースです。

 

日本政策信用金庫の融資の借入申込書の裏面には、個人信用情報機関の利用・登録をすると記載されています。

つまり銀行や信販会社、貸金業者からローンや借金がある場合はチェックされる可能性があります。

ちなみに日本政策金融公庫の場合、会社設立して創業融資を申し込み場合、

個人で他の支店に借入がある場合はわかってしまいます。

 

そもそも申し込みにあたっては他の借入の情報も記載しなければなりません。

公庫や銀行・信金との面談の時は、生活口座を確認されることがあります。

生活口座とは、電気・水道・ガスや携帯など生活インフラの支払いに使う、いわゆる個人のメイン口座です。

銀行口座などからはその支払いの履歴もわかってしまうので、隠すのはお勧めしません。

弊所では出来る限り面談に同席しますので、少なくとも面談に同席する税理士には包み隠さずお話ししてくださいね!

 

個人的な借金が高額な場合は、審査に影響することは間違いありませんが、一番大事なのはその返済がどうなっているかです。

つまるところ、公庫や銀行は「貸したお金をきちんと返してくれるのか?」と言う事を一番気にしますので、

少額だからと言って、返済が遅れたりしている(いわゆる事故履歴)方がよほど印象が悪いです。

もちろん借入の内容も多少関係はしてきます。

 

実際のところ、お客様の状況を伺い、弊所の経験に基づいて、融資が厳しいときはそう申し上げます。

変に期待をさせて、「申し込んだけど、結果ダメでした」だと、

1回融資申し込みを否決されたと言う履歴が残ってしまい、次回チャレンジまでにそれなりの期間を要します。

それであれば、現状をきちんと見つめなおして、改善できるところは事前に改善しておくのが良いと思います。

 

さて、この個人信用情報についてですが、借入申込書に「個人信用情報機関の利用・個人信用情報機関への登録等」と言う箇所に次のように記載があります。

① 公庫が必要と認めた場合、公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関(注の1)

及び同期間と提携する個人信用情報機関(注の2)にお申込人(法人の場合は法人代表者)の個人情報

(各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報)が登録されている場合には、

それを与信取引上の判断(返済能力の調査又は転居先の調査をいう。

但し、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用させて頂きます。

② 公庫が、このお申込みに関して公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関を利用した場合には、

その利用した日および本申込の内容等が同機関に6か月間登録され、同期間の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されます。

③ このお申込みにより公庫から借入する場合、借入金額、契約締結日及び返済状況の当該借り入れに関する個人情報が、

公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関に登録され、

同期間の加盟会員および同期間と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されます。

 

上記の記載を考慮しますと、日本政策金融公庫においては「必要に応じて」個人信用情報機関を利用するという事だと理解されます。

また、信用保証協会についてですが、「個人信用情報機関との個人情報の提供及び利用について」の記載があることが多いので、

一度しっかりと調べておくことをお勧めいたします。