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新型コロナに負けるな!会社の資金繰りで今できること(融資・助成金等)

税理士のなかやまです。

本来なら桜の季節ですが昨日は雪も降り、コロナウイルスで週末は外出自粛と、季節も経済もどうしてしまったのかと言う感じですね。

 

さて先日のコロナウイルス対策融資のメルマガ以来、弊所もお問い合わせを大変たくさん頂いております。

予算6,000億円超とも言われている、日本政策金融公庫の実質無金利の融資ですが、3/17の申し込み開始時点では1週間程度で融資OKの連絡がありましたが、先週はすでに1か月半待ちだそうです。一部お客様に準備・作成して頂くものもありますが、融資相談や申請書類の作成費用はかかりませんので、資金繰りでお困りのお客様は遠慮なくご連絡ください。何とかこのコロナ危機を乗り越えていきましょう!

さて今回は新型コロナウイルスで資金繰りが悪化した場合にやれることのまとめです。

 

〇融資

・日本政策金融公庫については過日のお知らせのとおりです。

・制度融資

いわゆる保証協会の保証を受け、銀行や信用金庫で融資を受けるものです。

下記は横浜市の保証協会のURLですが、売上の減少幅によりいくつかの制度融資があります。

https://www.sinpo-yokohama.or.jp/attention/shingatakorona/

通常と異なるのは保証協会に払う金利を自治体がほぼ全額負担してくれる点です。

銀行などへの金利は発生しますが、これも1年以内は1%未満と通常より低くなっています。

 

〇保険の契約者貸付

会社で生命保険に入ってらっしゃるところも多いかと思います。

通常であれば解約時の返戻金の7080%位を前借することが出来ます(利息は発生します)。

しかし今回のコロナ対策にあたり「契約者貸付ゼロ金利」として無金利で貸し出し対応する保険会社が増えています。

契約者貸付は将来の解約返戻金を一時的に借りているだけなのですが、利点としては審査が早い事です。元々解約返戻金が原資ですので、保険会社によっては1週間以内で入金されることもあります。

また保険料の納付自体が困難な場合は最長6か月保険料の払い込み猶予などもあります。

掛捨ての保険の場合は契約者貸付に対応していないと思いますが、今一度自社の保険内容を見直してみてください。

 

〇助成金

雇用調整助成金です。売上減少や外出自粛などで休業して従業員を休ませた場合に、給与の一部補填されるものです。

残念ながら役員だけの会社は適用不可です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

対象は生産指標(売上高だけでなく販売量など)が前年同月で10%減少している事です。

(開業1年未満の事業主も対象です)

適用期間は1/247/23の間に開始した休業が対象です。

計画書なども必要ですが、休業後の事後申請が認められています(5/31まで)。

助成率も3分の2から10分の9への引き上げが検討されています。

 

他にも下記のような助成金もあります。

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

<制度概要>

新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規、非正規を問わず、法定の年次有給休暇と別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金制度です。

<対象企業>

1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等に通う子供  

2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業

 

・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

<制度概要>

労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主、生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取組む中小企業事業主を支援する制度です。

<対象企業>

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主(テレワークの特例コース)

新型コロナウイルス感染症対策として、休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主(職場意識改善の特例コース)

 

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

<制度概要>

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部または全部を助成する事業です。

事業主は全国保育サービス協会と連携して、労働者がベビーシッターのサービスを利用する際に、割引をきかせることができます。

・全国保育サービス協会が、割引金額2,200円の割引券を事業主に発行

・事業主は割増券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は70円、それ以外の事業主は180円を支払う

・労働者は対象児童1人につき1日(回)1枚使用可能

<対象企業>

 子ども子育て拠出金を収める企業が対象

 ※子ども・子育て拠出金:児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられている税金

 社会保険加入していれば自動的に支払うので、ほぼ全ての企業で利用可能です。

 

助成金については弊所で提携している社会保険労務士が対応します。

代行費用は助成金の30%程度ですが、成果報酬ですのでもらえなければ費用は発生しません。また顧問契約なしで助成金のスポット対応可能ですので、ご希望の方はご連絡ください。

 

それでは今回はこの辺で。

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