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日本政策金融公庫のコロナ対策緊急融資

税理士のなかやまです。

 

さて、パンデミック認定された新型コロナウイルスですが、株式市場の乱高下をはじめ、

様々な行事が自粛や延期、輸入制限に渡航制限と実体経済にも大きな影響が出始めています。

関与先の皆様の中にも資金繰り等に影響が出てきている方もいるかと思いますが、

今回は政府が発表した日本政策金融公庫の「実質無利子・無担保融資」について、

公庫の担当者から直接話を聞いてきたのでご説明させて頂きます。

※今回の情報は公庫の現場サイドでもまだはっきりしたことが分かっておらず、今後内容等が変更されるかもしれない点はご了承ください。

 

まず今回「無利子」のところが特に注目されているかと思いますが、こちらは「実質無利子」です。

コロナ対策融資の概要は以下のとおりです。

〇融資申し込みは3/17(火)より。

〇融資額の上限は6,000万円(運転資金は15年、設備資金は20年)

〇融資額3,000万円までは当初3年間の金利は0.46%、3年経過後は1.36%になる

また3,000万円を超えた部分については1.36%。

〇金利は当初3年間の分のみ、後日「利子補給」と言う事で返金?(具体的には決まっていません)

つまり4年目以降は普通に利息がかかります。

 

申し込みの要件は以下のとおりです。

〇新型コロナウイルスの影響により売上が落ちている事。

具体的には、「売上高が前期又は前々期の同月比で5%以上落ちている事」

ちなみに創業間もない1期目の会社・事業者の場合、

「前月又は令和元年12月、もしくは令和元年1012月の平均より売上が5%以上落ちている」場合も適用されます。

これは事業開始3か月~11か月以内の法人・事業者に適用されます。

 

公庫担当者と話をしていて感じた点は、創業間もない会社・個人事業主や年商が1,0002,000万位の会社で融資1,000万を希望するのは結構難しいと感じました。

今回は緊急性が高いとはいえ、あくまで融資ですので実態は通常の融資の姿勢とそう大きく変化はないと思います。

 

ちなみに面談前に必要書類は以下のようなものが想定されます。

〇創業計画書(創業でない場合も社長や会社の経歴等の資料が必要)

〇今後の事業計画書(当然、新型コロナウイルスが終息した際に返済できるようなものでなければいけません)

〇資金の使途

(金利が安いからと言って、他の金融機関の借入の返済に回す様なことは出来ません。そのあたりは多少厳しく見られるかもしれません)

〇借入申込書(政策公庫指定)

〇会社の謄本(法人の場合)

〇直近・過去の試算表で5%売上が落ちていることがわかるもの

〇国税(法人税、消費税、源泉所得税など)の納付書(政策公庫は政府系の金融機関です。

国税の滞納は絶対NGです。滞納の有無も納税証明書ではなく、納付書で確認されます。

※納税証明書は発行日時点の未納額の有無の記載の為、遅れていても直前に納付してしまえば「滞納額なし」と表示されてしまうからです)

〇通帳コピー4か月分以上

〇他の借入状況のわかるもの(個人のローンを含む)

〇事務所の賃貸借契約書(代表者の自宅が賃貸の場合、個人分も含む)

〇許認可が必要な業種の場合、その許可証のコピー

〇身分証明書(免許証)

 

 

結構ありますよね。

これらを全てそろえて面談をして、OKの場合、1か月以内で融資額の振込が行われます。

ちなみに弊所は日本政策金融公庫と提携しておりますので、会社の本店などにもよりますが、

面談を公庫に行くことなく、弊所で税理士同席のうえ行う事も出来ます。

ご検討中のお客様はお気がるにご連絡ください。

 

それでは今回はこの辺で。

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