おはようございます、税理士のなかやまです。
まだまだ暑い日が続いておりますが皆様おかわりないでしょうか?
事務所では窓際の日差しの厳しい席なので、さすがにこの暑さはキツイです・・・。
本日は7月にもご案内しました、インボイス制度の事前登録がいよいよ来月から開始になります。
ここで消費税のおさらいをしたいと思います。
例)
A社(メーカー)
材料を110円(内消費税10円)で仕入れる。
上記で仕入れた材料を使い、商品を製造し、卸売業者に220円(内消費税20円)で販売
消費税の計算 売上に係る消費税20円-仕入に係る消費税10円=10円・・・納税
B社(卸売)
A社から220円(内消費税20円)で仕入れた商品
を330円(内消費税30円)で小売店に販売
消費税の計算 売上に係る消費税30円-仕入に係る消費税20円=10円・・・納税
C社(小売)
B社から330円(内消費税30円)で仕入れた商品
を440円(内消費税40円)で消費者に販売
消費税の計算 売上に係る消費税40円-仕入に係る消費税30円=10円・・・納税
上記の例でB社が消費税の免税事業者であった場合、
今までは10円の消費税の納税が不要でした(いわゆる益税)。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますが、
もしその時にB社がインボイスの発行が出来ないとなるどうなるでしょうか?
C社はB社から商品を仕入れるわけですが、
もしインボイスをもらえないとなると、C社は消費税の控除が出来ません。
つまりC社の消費税の計算においては下記の計算となります。
上記の売上に係る消費税40円-仕入に係る消費税0円=40円・・・納税
なんと納税額が10円から40円、4倍になってしまいます。
今までは消費税の免税事業者かどうかは対外的にわかりませんので、
納税義務がなくても得意先に消費税の請求が可能でしたが、
今後はインボイス制度が始まる事により、消費税を請求する場合は
インボイス(消費税の管理番号付きの請求書)が必須になります。
もちろん消費税を請求しないから課税事業者にならない
と言う選択肢もありますが、相手方がある事なのでかなり限定的になると思います。
このインボイス制度ですが、今後は自社が発行する請求書についても
注意が必要ですが、受け取る請求書や領収書にもインボイスとなっているかの
確認が必要です。
当然ながらインボイスの番号がない請求書を受け取った場合は、
会社側は支払った消費税を引くことが出来ません(つまり納税が増える)。
じゃあ、もしそういった請求書や領収書を受け取ってしまったらどうするのか?
と言うとこですが、あくまで私見ですが以下の方法が考えられます。
1 相手方の単なるミスであれば請求書・領収書の差替えを依頼
2 相手方がインボイスの登録事業者でない場合は消費税相当額の値引きを要求
3 泣き寝入り(自社で消費税の負担をする)
今まで免税事業者の方は消費税の課税事業者になる事により、
税金の負担が増えますが、これも消費税簡易課税の手続きを行う事により
納税額を50%~90%減少させることが可能です。
その試算は弊所で行いますので、ご安心ください。
インボイスが始まると請求書自体にも「8%」「10%」の記載も必要になってきます。
今まで「消費税」しか記載がない場合、今後は不可となります。
今後は「適用税率」及び「消費税額」の記載が必須となりますので、
ご準備お願い致します。
令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、
令和5年3月31日までに手続きが出来てないといけません。
弊所では令和3年10月以降に決算・確定申告を迎える
法人・個人の事業者様に順次ご案内をしてまいります。
それでは今回はこのへんで。