税理士のなかやまです。
いよいよ今日から消費税率が10%になりますね。
軽減税率や経過措置の対象となる会社や個人事業主は請求書の書式変更やレジの変更などいろいろと大変ですが、
その他にも税金関係で10月から変わることがありますのでご紹介いたします。
住宅ローンについてのローン控除が受けられる期間が伸びました。
住宅購入などの場合、消費税率増がかなりの負担になる事から、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、
ローン控除を受けられる期間が従来の10年から13年に伸びました。
住宅関係については、税制以外にも「すまい給付金」の拡充もあります。
住まい給付金は平成26年4月にスタートした制度で、最大30万円給付されるものでしたが、
本年10月の消費税率10%の引き上げに伴い、最大給付額が50万までに増額されます。
また「次世代住宅ポイント制度」も創設されました。
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅のリフォームをした人に対し、
様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
住宅の新築(貸家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、
住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。
従来より国税については口座引き落とし(国税ダイレクト)が出来ましたが、
10月1日よりいよいよ地方税についても口座引き落としが可能となります(地方税共通納税システム)。
国税ダイレクトを既にお申し込みのお客様については、今までは決算の時に弊所から地方税のみ(県税・市税)のみの納付書をお渡ししていましたが、
今後はこれも口座引き落としにする事が可能です。
ちなみに対象税目は、電子申告データと連動するもの以外にも、個人住民税(特別徴収分・・・いわゆる会社や事業所へ届くもの)も出来るとの事です。
但し、金額を直接入力する必要があるので間違えないように注意が必要です。
住民税については原則毎月納付の為、口座振替が出来ればかなり楽になりますね。
将来的にはクレジット収納やコンビニ納付など収納チャネルの追加も検討されているとの事です。
決算時や所得税の税金を口座振替希望でまだお手続きされていない方は弊所までご連絡ください。
実は消費税については2023年に現在の「請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」に変更となります。
内容についてはまた改めてお伝えいたします。
それでは今回はこのへんで。