役員報酬の基礎知識
社長に支払う給料の事を役員報酬と言います。
実はこの役員報酬は会社を始めようとする時に極めて大事なポイントとなります。
役員報酬は会社の経費ですから、役員報酬の金額を低くすれば会社の利益は増え、
役員報酬の金額を上げれば会社の利益は減ります。
つまり最終的に法人税等を減らしたければ役員報酬を上げてしまえばよいのです。
しかしながら、役員報酬は社長に対する給料ですから、
会社の経費になってもそれを受け取った社長個人の収入となり、所得税・住民税を支払わなければなりません。
その為、会社の税金と個人の税金のバランスを考えて役員報酬は設定しなければなりません。
役員報酬は定期同額が基本
役員報酬は原則「定期同額」でなければいけません。
定期同額とは毎月同じ時期に同じ金額を支給しなければいけないという事です。
例えば、毎月50万を月末に支給と決めたらその金額と支給日は変更してはいけません。
会社の業績に関係なく、役員の給与は常に一定でなければなりません。
法人税法では役員報酬の増減による利益調整を禁じています。
中小企業の場合、役員報酬は社長の一存で決定されることが多く、仮に役員報酬の増減が認められるとしたら、
決算間際に利益が出ているから役員報酬の増額が可能になり、結果法人税等を減らすことになります。
期中で増減してしまうと会社の経費としては認められず、逆に社長個人の給与としては加算されてしまうので注意が必要です。
役員賞与はさらに注意が必要
役員報酬が定額でなければならないと言うことはお分かりいただけたかと思います。
それなら社長にボーナス(賞与)を支給するのはどうでしょうか?
社長であっても頑張って仕事をして会社の利益に貢献したのですからボーナスを貰いたいと言う気持ちはわかりますが、
残念ながら役員に対するボーナスは一定の場合を除き、原則経費になりません。
ボーナスを払うこと自体を禁止しているわけではなく、
払っても良いのですが会社の経費にすることは出来ないという事になります。
会社の経費にならないにも関わらず、受け取った役員は給与扱いになるので、
所得税・住民税・社会保険を支払わなければなりませんので、ハッキリ言って意味がありません。
但し、事前に賞与の支払時期・支払額を届け出る「事前確定届出給与」を税務署に出せば、
その届出額を賞与とすることは出来ます。
実際の運用にあたっては節税にもつながるテクニックがありますので、ご面談の時にお話しいたします(笑)
役員報酬の変更はいつ出来る?
役員報酬の期中の改定は出来ない、ボーナス(賞与)も払えない。
それでは役員報酬は一度決めたらずっとそのままなのでしょうか?
役員報酬の変更はもちろん可能です。
ただし、原則年に1回だけです。
役員報酬は、決算日から3か月以内に1度だけ変更することが可能です。
一般的には決算の承認を行う定時株主総会で決めます。
役員報酬は一度決めたら次の決算まで変更が出来ませんので、次期の売上見込みなどをよく検討して決定することが必要です。
真・役員報酬の決め方
納税するという事は、利益を上げるという事です。
経営者は会社の設立当初は、税金を支払うのはもったいないと考えがちですが、
会計の事がわかってくると納税できない企業は生き残れないという事に気付きます。
納税できない=利益が上がらないという事は企業が拡大できないからです。
改めて役員報酬の決定方法に話を戻します。
予想売上5,000万円、役員報酬以外の予想経費が3,000万円の場合、
法人税等を減らしたいなら、いくらにすれば良いでしょうか?
役員報酬を2,000万円とすれば、
売上5,000万円-経費3,000万円-役員報酬2,000万円=利益ゼロとなり、法人税等はゼロとなります。
もし、生活費として年収1,000万円あれば十分だというのであれば、
役員報酬を1,000万円に設定してはいかがでしょうか?
これは必要生活費から考えた役員報酬の設定方法です。
売上5,000万円-経費3,000万円-役員報酬1,000万円=税引前利益1,000万円となり、
法人税等は300万円程度かかりますが、会社には700万が残ります。
この利益700万円で再投資を行い、より多くの利益を出すようにするのです。
これが企業成長の原資となります。
利益が十分に上がらないうちは法人税をゼロにするようにし、
納税負担を抑えながら企業規模の維持を図り、十分な利益が計上できる環境になったら積極的に利益を計上し、
法人税等を支払うようにしていくのが1つの考え方です。
会社にお金を残すには税金を支払わなければならない
会社の利益にもよりますが、法人税等がゼロになるように役員報酬を設定するのも1つの考え方です。
しかし、会社経営をするうえで、税負担を最も低くすることだけが大事であるとは限りません。
経済学の用語で「拡大再生産」と言う言葉があります。
企業は組織を拡大するために利益を上げて、その利益を投下してさらに大きな利益を上げようという考え方の事です。
法人税がゼロと言うのは利益がゼロと言うことですので、企業は大きくなりません。
例えば資本金500万円で会社を作った場合、利益がゼロになるように役員報酬を設定した場合、
会社の規模は資本金等500万円のままです。
一方で、利益500万円が出た場合、法人税等が150万円ほど課税されますので、
最終的には350万円しか会社には残りません(税引前利益500万-法人税等150万)。
元々の資本金が500万円だとすれば、
これに税金を支払った後の利益350万円が加算され、850万円が会社の資本金等になります。
この様に利益を着実に積み上げていくと、大きな会社が出来るのです。
経営者の中には「税金は一円も払いたくない!」と言う考えをお持ちの方もいらっしゃいますが、
会社を大きくしようと考えたら利益を上げて、法人税等を支払うしかないのです。
銀行等に借入をしたい場合
銀行や日本政策金融公庫からお金を借りたい場合や、現に借りている場合の役員報酬の決め方です。
借入は借りたときに収入としない代わりに、返済した時も元金部分は経費となりません。
その為借入を返済するその財源は税引後の利益と言う事になります。
つまり、借入を返済するには利益を上げなければならず、利益が上がったという事は、当然に法人税支払わなければなりません。
例えば、1,000万円の借り入れをして、5年で毎年200万円ずつ返済するケースを考えてみましょう。
年200万円返済するためには法人税等を払った後で200万円の利益が必要です。
法人税率を仮に30%とすると、税引前利益は約285万円が必要となります。
税引前利益285万×30%=法人税等85万となり、税引後利益は200万となるからです。
つまり年200万円の借入を返済するには毎年法人税等の支払いが85万円位になるという事です。
と言う事は、1,000万円の借入をしたら5年間で法人税等を425万円位払うような利益を上げなければならないという事になります。
金融機関もお金を貸そうかどうか判断するときには、利益がいくら位になりそうなのかを見て判断します。
先の例だと、税引前利益を200万程度上げることが出来ていれば返済可能だろうから、
5年で1,000万円は貸付可能だなと言う判断になります。
以上の事から、借入をしている場合やこれから借入をしようとする場合は、
その返済金額を税引前利益にする事から逆算して役員報酬を決定するのが良いでしょう。