消費税を負担するのは誰?
まず大原則ですが、会社は消費税の納税をしますが、それは会社が負担するものではありません。
「???どういう事?」と思う方もいるかもしれません。
令和元年10月より消費税が10%になりますが、消費税が増税されても、逆に減税されても実際はその影響は受けないのです。
会社が納めるべき消費税の計算方法は次の通りです。
預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税
例えば1,000円(税抜)の商品を仕入れ、それを2,000円(税抜)で販売するケースを考えてみましょう。
この場合、商品を仕入れる時に本体価格の1,000円とそれに対する消費税100円を支払います。
販売の際は販売価格の2,000円とそれに対する消費税200円を預かります。
先ほどの式に当てはめると、預かった消費税200円-支払った消費税100円=納付する消費税100円となります。
会社は100円の消費税を税務署へ納めることになりますが、
預かった消費税から納付したので会社が負担したわけではありません。
預かった消費税は200円でしたが、納付した消費税は100円、その差額の100円はどこに行ったのか?
と思われる方もいるでしょうが、この100円は仕入先が納付することになり、
最終的には合計200円が税務署へ納税される仕組みとなります。
そうは言っても大変な消費税
消費税は会社の負担にならない事は上記で説明した通りです。
では世の中の社長が「消費税の納税が大変だ!」と言うのはなぜでしょうか?
それは、消費税の納税の仕組みにあります。
消費税は長い場合で1年分をまとめて納税することになります。
もし売上が1億円、経費が5,000万あったとすると、
差額5,000万円に対する500万もの消費税を預かっていることになります。
売上に含まれる消費税を受け取るたびにきちんと別口座で管理していることは少ないでしょうから、
決算の時に1年分の消費税を払うとなると負担感は相当大きいと思います。
ちなみに国税の滞納についても消費税の未納がダントツに多いです。
その為、預かったものの納税であっても、きちんと納税予測をして払えるように管理することが大事になるのです。
弊所であれば月次顧問契約の場合、現在の預かっている消費税の管理も致します。
設立2年間は消費税の納税は免除
会社を設立すると、基本的に最初の2年間(2期)は消費税の納税を免除されます。
具体的には、資本金1,000万円未満で設立した場合、最初の2年間は消費税を預かっても納税しなくて良いのです。
仮に預かった消費税が500万、1,000万あっても納税しなくて良いのです。
設立2年目から消費税の納税義務が生じることがありますが、一般的に消費税の納税は3年目からの場合が多いです。
時々、「消費税の納税がない期間は消費税を受け取ってはいけないのでは?」と言う質問を受けますが、
消費税の納税がなくても消費税を受け取ってかまいません。
そしてそれがそのまま会社の利益となります。
消費税は、2年前の課税売上高で納税義務の判定を行います。
つまり3年目以降は2年前の課税売上高(1期目)が1,000万円を超えていたら、消費税の納税をしなければなりません。
もし1期目の課税売上高が1,000万以下であれば、3期目も消費税の納税はありません。
1期目の課税売上高が1,500万の場合、3期目から消費税の納税が必要になります。
実際に納める消費税額の計算ですが、仮に3年目の売上が1億円(預かった消費税は1,000万円)、
仕入や経費が6,000万円(支払った消費税は600万円)の場合、納付する消費税は400万円(1,000万-600万)となります。
実際は運転資金に使ってしまって、いざ納付する時期には資金がないと延滞税がかかりますので注意が必要です。