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請求日?入金日?知らないと大変!売上のキホン

正しい売上の計上基準、知ってますか?

ビジネスの現場では、請求書を発行した時に売上を計上する事が多いのではないでしょうか?

しかしそれは税務上正しい売上計上の方法ではありません。

 

それでは税務上、会社の売上は何をもって計上するのでしょうか?

請求書の発行日ではなければ、売上代金の入金日でしょうか?

 

答えは、「役務の提供日」又は「商品の引き渡し日」です。

 

小売業や卸売業などの商品販売業であれば、商品を相手方に引き渡しが売上計上日になります。

それ以外の業種であれば、サービスや役務の提供日が売上計上日になります。

 

例えばサービス業などで、業務は3月に終わって、請求書を4/1に発行し、

5月に入金があった場合でも、売上は3月の分となります。

通常の業務フローでは、業務の受注日や請求書発行日に売上計上と言う流れで処理しているかもしれませんが、

税務上は請求書発行日や入金日ではありませんので、会社の決算ではどれが売上として認識する必要があるのか確認しておく必要があります。

もし請求書の発行日で売上が変わってしまったら、利益調整がやり放題になってしまいますよね?

 

自社の正しい売上計上基準を知らずに、誤った売上計上をしてしまうと、

税務調査の時に「期ズレ(売上の計上時期がズレている)」として修正申告の対象となりますのでご注意ください。

単なる経理ミスで期ズレの場合でも10%の過少申告加算税が付きますが、

悪質(意図的にずらした)と認定されれば、重加算税となり35%もの加算税がかかりますのでご注意ください。

 

その他にも業種によっては「検収基準」や「出荷基準」等複数の売上の計上基準がありますが、

いずれの場合も税務調査でも売上の計上方法については必ず確認されますので、自社の計上基準をきちんと把握しておきましょう!