経費の基本的な考え方
会社設立後の打ち合わせでよく尋ねられるのが、経費の範囲です。
基本的な考え方として、会社の事業活動に関連する支出は経費にすることが出来ます。
逆に言えば、事業活動に関連しない支出であれば、会社の経費にはなりません。
たまに何でもかんでも会社名の領収書をもらう方がいますが、
領収書の名義で経費になる・ならないが決まるわけではありません。
税務上ではレシートが立派な領収書代わりになりますので、
普段レシートをもらっているのに、コンビニやホームセンターなどでの買い物だけ領収書だと、
税務調査の時、「私的な経費を隠そうとしているのでは?」と勘繰られるかもしれません(汗)
会社経営をしていくと経費になるかどうか悩むケースは少なくありません。
その場合、「事業との関連性があり、それを明確に説明できるか」「金額は常識的か」等を判断基準にすると良いでしょう。
会社名義でない契約は経費になるのか?
建設業で材料代が経費かどうかで悩む方はいないと思いますが、
例えば、仕事で使うけれど、会社名義ではない(個人名義のままの)携帯電話などはどうでしょうか?
契約名義が個人であっても事業の為に使用しているのであれば、その支出は経費となります。
大切なのは契約名義ではなく、実質がどうかです。
逆に会社名義であっても、事業で使っていないものであれば経費にはなりません。
もちろん余計な詮索をされないために、会社で使用するものはなるだけ会社名義の契約に切り替えておいた方が無難です。
事務所兼自宅の家賃は経費になりますか?
最近は簡単に会社を設立することが出来るようになりました。
その為、最初は社長の自宅を本店登記し、事務所兼自宅としている方も多数おられます。
この場合、自宅の家賃を経費にできるのでしょうか?
自宅部分と事務所として利用する部分が明確に分かれており、
実際に事務所として利用しているのであれば経費とすることは可能です。
また、家賃に付随する経費として、水道光熱費も経費になりますか?と聞かれますが、
事務所としているのであれば電気代は多少関連があるものの、水道代やガス代はほぼ事業に関係することはなく、
一般的には炊事やお風呂・トイレの利用になるでしょう。
賃貸で借りている場合は、会社⇒社長⇒大家さんとお金が流れていくので、
それほど大変ではありませんが、持ち家の場合はどうでしょうか?
持ち家の場合は会社が持ち主である社長に家賃を支払うことになります。
こちらも利用区分が分かれており、かつ家賃が適正な金額であれば経費として計上は可能です。
但し家賃を受け取った側(=社長)は不動産収入が生じますので、確定申告が必要となります。
「自宅の固定資産税が経費になるラッキー!」と喜んでいたら、不動産収入で余計な税金がかかるようでは笑えません。
また面積などによっては住宅ローン控除が受けられなくなったりしますので、実際に検討する際は税理士にご相談ください。
個人名義のクレジットカードで支払った場合は経費になりますか?
これも大切なのは契約者の名義ではなく実態が事業に関係するものかどうか?と言う事です。
管理も含めて、法人名義のカードの方が良い事は言うまでもありませんが、
会社設立当初は法人名義のクレジットカードを作成すること自体が難しく、個人名義のカードで決済することもあります。
ちなみにクレジットカードで決済した場合、カード会社から送られてくる利用明細以外に、
利用時のレシートも必ず保管しておきましょう。
カード会社の利用明細は店名のみで内容がわかりませんし、そもそも決済手段としての証明にしかなりません。
ネットで購入した場合などはメールの等の控えでも代用可能です。
領収書をもらえない場合は経費になりますか?
現金で電車やバスに乗った場合などは領収書が発行されませんが、そういった場合でも当然経費にすることが出来ます。
領収書が発行されない場合は、出金伝票に日付、行先、目的等をきちんと記載しておけば大丈夫です。
同じような理由でお祝いやお見舞い等も出金伝票で記録を残しておきましょう。
銀行振込したものでも領収書をもらわないといけませんか?
銀行から振り込んだ場合は、請求書と銀行からの振り込みの記録があれば支払ったと言う事実を証明できますので、
領収書がなくても経費になります。
逆に銀行振込で売上代金を回収した場合で、得意先から領収書を要求された場合ですが、
同じような理由で先方の経費となりますので領収書がなくても問題ない旨を伝えてあげると良いでしょう。
それでも領収書が欲しいと言われたら発行しなければなりませんが、
その場合、領収金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼らなければなりませんので、注意してください。