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会社設立後に税理士と契約した方が良いの?

会社設立後に税理士と契約することのメリットや考慮すべき点を、詳しくわかりやすくまとめました!

これを読めば、税理士と契約するかどうかの判断がしやすくなると思います


会社設立後に税理士と契約するメリット

会社を設立すると、経営に加えて税務や会計に関する業務も発生します。

これらを自力で行うことも可能ですが、税理士と契約することで得られる多くのメリットがあります。

1. 税務申告が楽になる

日本では、会社設立後に税務署や自治体への各種届出を提出する必要があります。

その後も法人税や消費税、住民税などの税務申告が定期的に求められます。

これを自分で対応しようとすると、会計や税務の知識が必要であり、時間がかかる上に間違いのリスクもあります。

税理士に依頼すれば、申告書の作成や提出を代行してくれるため、安心して本業に専念できます。

また、税法に沿った形での申告が可能になるため、罰金や追徴課税を避けられるメリットもあります。


2. 節税対策のアドバイスが受けられる

税理士は、税金に関するプロフェッショナルです。節税に関する知識やノウハウを活用して、会社の利益を最大限守る方法を提案してくれます。

たとえば、経費の計上方法やタイミング、設備投資の効果的な活用法、税務優遇制度の利用など、節税に関する戦略を立てる際に頼りになる存在です。

会社の業績や事業内容に応じた最適なアドバイスをもらうことで、不要な税金を支払うリスクを軽減できます。


3. 会計や経理業務の負担軽減

会社経営において、日々の会計処理や帳簿の作成は欠かせません。

しかし、これを自分で行うのは手間がかかり、ミスが発生するリスクも高くなります。

税理士と契約することで、日々の経理業務を効率化する方法を教えてもらったり、クラウド会計ソフトの導入をサポートしてもらえます。


4. 最新の税制改正に対応できる

日本の税法は頻繁に改正されます。これに伴い、法人に関わる税務や手続きも変化するため、最新の情報を常に把握することが必要です。

税理士は税制改正について最新の知識を持ち、それを実務に活かしてサポートしてくれるため、安心して税務を任せられます。


5. 資金調達や経営の相談もできる

税理士は、税務や会計のプロフェッショナルであるだけでなく、経営全般のアドバイザーとしても頼りになります。

特に、銀行からの融資を受ける際には、正確で信頼性のある決算書が求められます。

税理士が作成・監修した決算書は、金融機関からの信頼度が高く、スムーズな融資の実現につながることがあります。

また、経営に関する相談もできるため、事業計画や資金繰りに悩んだときの心強い味方になります。


税理士と契約する際のポイント

税理士と契約するかどうかは、以下の点を考慮して判断しましょう。

1. 会社の規模や事業内容

まだ事業規模が小さく、収益や取引量が少ない場合は、税理士と契約せずに自分で対応する選択肢もあります。

しかし、事業が成長して取引が増えたり、消費税の申告が必要になる場合は、税理士に依頼した方が効率的です。

2. コストとのバランス

税理士の報酬は、依頼する業務内容によって異なります。

例えば、小規模~数億円位までの会社だと月次の顧問契約料が1~5万円程度、決算や申告書作成の費用が10~30万円程度が相場です。

これをコストと考えるか、時間と労力の節約と考えるかで判断が分かれるでしょう。

3. 相性の良い税理士を選ぶ

税理士を選ぶ際には、相性やコミュニケーションの取りやすさも大切です。

気軽に相談できる雰囲気や、親身に対応してくれる姿勢がある税理士だと、長期的に信頼関係を築けます。


税理士を探す方法

  1. 知人や同業者からの紹介
    紹介の場合、信頼性の高い税理士と出会える可能性があります。

  2. インターネットや税理士検索サイト
    口コミや実績を確認しながら、自分に合った税理士を探せます。

  3. 税理士会や商工会議所や地域の相談窓口
    地元の事業者をサポートしてくれる窓口でも、税理士を紹介してもらえる場合があります。


まとめ

税理士と契約することは、会社経営をよりスムーズに進めるための大きな助けになります。

ただし、会社の状況やコストを考慮し、自分に合ったタイミングで契約することが大切です。

まずは税理士に無料相談をしてみるのも良いでしょう。

信頼できる税理士と出会えれば、税務だけでなく、会社の成長に欠かせない良きパートナーとなってくれますよ! 

代表税理士中山隆太郎【監修者情報】
中山 隆太郎(税理士)
中山隆太郎税理士事務所 代表。
会社設立や開業支援を専門に、税務調査対応や経営サポートも好評。
著書『オーナー社長のための税務調査完全対応マニュアル』。