横浜で会社設立!
こんなお悩みはございませんか?
- 初めての会社設立で何を始めればよいのかわからない。
- 本当に法人(会社)にした方が良いのか(得なのか)、一度相談したい。
- 仕事の都合上、すぐに会社を設立したい!
- 資本金はいくらがよいのか?株式数ってどれくらい?定款は何を決めるの?
- 設立後の届出関係も色々あるみたいだけど・・・。
- 融資の相談もしたい。
- 会社設立後は本業に専念したいので、経理処理もお願いしたい
- 会社設立したばかりで売上が少ないので、税理士への費用はなるだけ抑えたい。
- 税理士との顧問契約は不要。とりあえず会社設立だけしたい。
などなど・・・。もちろん横浜以外での会社設立にも対応しております。
Point1
面接は代表税理士が
直接対応!
会社設立前の相談は何回でも無料! 大手税理士事務所と違い代表税理士が直接面談します。
横浜で年間100件以上の会社設立・新規開業の相談・お手伝いをしたノウハウを
惜しみなくお伝えします!
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Point2
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設立
弊所オリジナルの会社設立チェックシートに沿って回答するだけで簡単に会社設立。
お客様の希望日に合わせて会社設立可能です!
Point3
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費用が安い!
業界最安値クラスの設立費用! 実質、登録免許税などの法定費用だけで設立可能!
電子定款対応なので定款印紙代が無料! 自分でやるよりむしろ安い!
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Point4
会社設立の
ノウハウが豊富!
お客様の8割が会社設立からのお付き合いです!
どの会社の社長も最初に悩むことは大体共通しています。
Youtubeで見ただけでは、自社に当てはまるかわかりませんよね?
些細な事でも構いません、遠慮なくご相談ください!
会社設立後によくある疑問・質問にもお答えします。
Point5
会社設立後の
各種届出が無料!
会社の設立登記で終わりではありません。
設立後の税務署や都道府県税税事務所・横浜市や近隣の市役所への届出書類も
必要な書類を きちんとヒアリングし作成・提出します。
Point6
会社設立後の
税理士報酬も安い!
打ち合わせは弊所にて。だから費用が安い!
最近は会社設立のハードルがだいぶ下がり、自宅で起業される方も増えています。
ご家族もいる自宅で仕事の、しかも会計の打ち合わせはちょっと・・・
と言う方にも弊所での打ち合わせは好評を頂いております。
そもそも税理士が会社へ訪問すると当然その移動時間にかかるコストがかかりますが、
弊所で行えばその移動時間にかかる費用はかかりません。
横浜関内駅南口徒歩2分、電車・車どちらの来所でもアクセス良好!
近隣にはコインパーキングも多数あります。
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強い!
日本政策金融公庫や横浜の地元信用金庫への融資に強い!
特に新規開業時の創業融資は多数の実績あり!
事業計画作成から面談同行まで、資金調達面でも徹底的にサポートします。
経済産業局から認定を受けた経営革新等支援機関だから金利も安い!
会社の設立料金表
株式会社 | |||
自分で設立 | 通常料金 | 会社設立 応援パック | |
定款認証印紙代 | 45,000円 | 0円 | 0円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
司法書士手数料 | 0円 | 55,000円 | 0円 |
設立手数料 | 0円 | 33,000円 | 0円 |
実質合計 | 247,000円 | 290,000円 | 202,000円 |
合同会社 | |||
自分で設立 | 通常料金 | 会社設立 応援パック | |
定款認証印紙代 | 不要 | 不要 | 不要 |
定款認証手数料 | 不要 | 不要 | 不要 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
司法書士手数料 | 0円 | 55,000円 | 0円 |
設立手数料 | 0円 | 33,000円 | 0円 |
実質合計 | 60,000円 | 148,000円 | 60,000円 |
- 会社設立応援プランの適用には税理士との顧問契約(2年間)が必要となります。
- 謄本(履歴事項全部証明書)・印鑑証明の取得、印鑑代、郵送料は別途実費がかかります。
- 設立手数料の特別値引きは設立後の報酬からのお値引となります。
会社設立応援特別料金
(創業2年以内の法人様)
個人事業主限定!
○ 弊所で会社設立のお客さんは、
決算料が2年で最大8万円引き!
売上高 | 月額顧問料 | 記帳代行料 | 年末調整 | 決算料 | 記帳なし | 記帳あり |
---|---|---|---|---|---|---|
300万未満 | 10,000 | 0 | 30,000 | 80,000 ↓ 40,000 | 190,000 | 190,000 |
1,000万未満 | 10,000 | 5,000 | 30,000 | 100,000 ↓ 60,000 | 210,000 | 210,000 |
2,000万未満 | 15,000 | 5,000 | 30,000 | 120,000 ↓ 80,000 | 290,000 | 350,000 |
3,000万未満 | 15,000 | 10,000 | 30,000 | 150,000 ↓ 110,000 | 320,000 | 440,000 |
5,000万未満 | 20,000 | 10,000~ | 30,000 | 180,000 ↓ 140,000 | 410,000 | 530,000~ |
1億未満 | 30,000 | 20,000~ | 30,000 | 200,000 ↓ 160,000 | 550,000 | 790,000~ |
3億未満 | 40,000 | 30,000~ | 30,000 | 250,000 ↓ 210,000 | 720,000 | 1,080,000~ |
5億未満 | 50,000 | 50,000~ | 30,000 | 300,000 ↓ 260,000 | 890,000 | 1,490,000~ |
5億以上 | お見積り |
会社設立までの
6つのステップ!
弊所オリジナル会社設立チェックリストのお渡し。
会社設立の費用をお振込み頂きます。
印鑑証明の取得などをして頂きます。
会社設立を弊所にご依頼の場合、最低限やらないければならないことは、印鑑証明の取得、資本金の払い込み位ですが、
自分で登記申請を行うとなると様々な事をやらなければなりません。
会社設立登記は法務局で行いますが、その後も税務署・県税事務所・市役所などへ各種届出が必要となります。
どの様な届出が必要かは面談の際にお話を伺い判断いたしますが、主な届出書類は以下のとおりです。
- 法人設立届出書(税務署・神奈川県税事務所・横浜市役所等)
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス)
- 弊所では上記の届出も無料で行っております。
詳しくは会社設立後にやるべき6つの届出・まだまだある!会社設立後にやらなければならない手続きアレコレをご確認ください。
つくってからではもう遅い?!会社設立前の注意点!
Point1 バーチャルオフィスを 会社本店にする | 最近は会社設立がしやすくなったとはいえ、 自宅を本店にするのはちょっと・・・と考える方もいるでしょう。
そんな方の強い見方がバーチャルオフィスやレンタルオフィスです。 バーチャルオフィスやレンタルオフィスを会社の本店にするメリットとしては、 低価格で立地の良い場所に会社の住所とする事が可能ですが、 デメリットは銀行口座が作りにくくなる事です。 |
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Point2 自宅を会社本店にする | 銀行口座を開設する際に金融機関の担当者が自宅に会社の所在確認に来ることがありますが、 個人の表札しか出ていない場合、会社の存在が確認出来ず、 口座が開設できない事がありますので、ご注意ください。 |
Point3 資本金の額を 極端に少なくする | 現在会社設立における資本金はいくらでも問題ありませんが、会社設立には少なくとも10数万~20数万の費用がかかります。 会社設立費用に満たない額で資本金を設定すると、いきなり債務超過になったりします。 また、融資を申し込む場合なども資本金は会社の財務基盤の一定の目安にもなります。 その他、契約書などに資本金を記入することもありますが、 そもそもの単位が10万や100万単位になっていることもあります。 |
株式会社・合同会社の違い
1, 登記費用の違い | 株式会社は登録免許税が15万、定款認証代に52,000円かかります。 (申請用紙代2,000円を含む。定款認証代は資本金100万未満の場合は3万円、100万以上300万未満の場合は4万円。 弊所では電子定款の為、定款の印紙代5万円は不要です) 合同会社の登録免許税(印紙)は6万円です。また定款認証代が不要です。 |
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2, 設立後の費用の違い | 株式会社は役員の任期があります(最長10年)ので、任期の度に役員重任登記が必要となります。 合同会社は役員の任期がありませんので、重任登記費用がかかりません。 役員の重任登記を忘れると裁判所から「科料」と言う罰金がかかります。 最悪の場合は法務局が職権で会社を解散させてしまいます。 合同会社の場合、役員の重任登記がありませんので、そういったウッカリによるデメリットはないですね。 また合同会社は決算の公告義務がありませんので、決算公告を官報で行った場合の費用6万円もかかりません。 |
3, 法人税のメリットは? | 株式会社・合同会社は共に法人なので、経費の範囲、赤字の場合の繰越などは変わりません。 また個人事業より法人の方が経費の範囲は広がります。 |
4, 株主(出資者)と役員の関 | 株式会社は株主(出資者)と役員(社長)が違っても構いません。 合同会社で役員になるには出資が必要です。 但し利益分配については株式会社とは違い、原則均等に配分となります。 これを防ぐためには、定款に「出資額に準じた利益分配」等の記載が必要です。 |
5, 認知度の違い | 2006年施行の新会社法により設立が出来るようになった合同会社ですが、まだまだ株式会社に比べると認知度は下がります。 とは言え、今は「グーグル合同会社」「アマゾンジャパン合同会社」「Apple Japan合同会社」等 世界的な企業も合同会社を設立しています。 但し、合同会社は上場することは出来ませんので、将来上場を目指すような場合は株式会社がオススメです。 |
法人(会社)と個人事業の違い
そもそも法人(会社設立)にしようと思ったきっかけは何でしょうか?
「法人の方が節税になる」
「取引先から法人でないと取引できないと言われた」
「売上規模が大きくなってきたので法人にした方が良いのでは・・・」
「法人の方が融資を受けやすい」
「法人の方が社会的信用が高い」
株式会社・合同会社 | 個人事業主 | ||
設立手続き | 登記書類の作成 | 税務署など諸官庁への届出 | |
開業費用 | 資本金1円以上 登記費用(公証人手数料、定款印紙代、登録免許税等) | 不要 | |
資金調達 | 株式発行、借入金等 | 自己資金、借入金等 | |
代表者・責任範囲 | 出資の範囲内の有限責任 (金融機関等から借入をする場合はその限りではない) | 個人が全ての責任を負う | |
経理処理 | 青色申告(複式簿記) | 青色申告(複式簿記・単式簿記) 白色申告(単式簿記) |
理由は色々あると思いますが、法人と個人事業の違い考えてみたいと思います。
最近の会社設立で最も検討しなければいけない事が、会社の場合、社長1人でも社会保険に加入しなければならないという点です。
個人事業の場合、5人までは社会保険は任意加入ですが、法人は社長1人でも給料が出ていれば社会保険の加入が必要です。
社会保険は年齢にもよりますが、標準報酬月額(給与+交通費)の約28~30%弱を支払います。
実際はその半分を役員・従業員が負担しますが、それでも結構な会社負担になります。
最近は年金事務所の社会保険未加入事業所への調査も頻繁に行われておりますので、
「自分(社長)1人だから入らなくても・・・」と言うわけにはいかなくなっていますのでご注意ください。
税金については個人事業の場合は赤字であれば所得税・住民税はかかりませんが、
法人の場合は最低でも74,500円の地方税均等割と言う最低限の税金がかかります。
※横浜市に本店がある会社の場合。横浜みどり税を含みます。
会社設立を頼むなら税理士、司法書士、行政書士?
インターネットで検索するとたくさんの税理士、司法書士、行政書士のホームページが出てくると思います。
実は会社設立の登記は司法書士の独占業務なのです。
それでは司法書士事務所以外で会社の設立は出来ないのでしょうか?そんなことはありません。
弊所もそうですが、それぞれの事務所は信頼できる司法書士と提携しているので、
弊所を含め税理士事務所でも会社を設立を代行することが出来るのです。
それなら最初から司法書士に頼んだ方が良さそうに見えますよね?
実は会社設立にあたって、いくつかコツの様なものがあるんです。
例えば最初の資本金の設定は1,000万円未満が良いとか。
なぜなら会社設立時に資本金1,000万円未満の場合、1年目・2年目は消費税を納める必要がありませんが、
資本金を1,000万円にしてしまうと1年目から消費税を納めなくてはいけません。
現在は消費税率も10%になっているので、
それを税務署へ納めるのか、自社の利益と出来るのかものすごく違いますよね。
2年間の消費税を納めるのか、納めなくて良いのかの差はかなり大きいとおもいませんか?
最近はインボイスで会社設立から消費税の納税が必要な場合もあります。
消費税の計算方法は原則、簡易課税、特例計算など色々あり、
どの計算方法が会社に合うのかを個別に判断する必要があります。
上記の例は税理士事務所からすればごくごく当たり前の事ですが、
初めて会社を設立する社長の場合「そんなこと知らなかった!」と言う事が色々あるかと思います。
税理士事務所であれば今後の会社経営を見据えた会社設立をすることが出来ますが、
司法書士や行政書士は「設立のみ」を業務としているため、そこまでアドバイスしてくれない事もあります。
また会社は設立がゴールではありません。設立してからが長い会社経営の本当のスタートとなるのです。
会社を経営していけば経理・税金の計算、さらには決算が絶対に必要となります。
個人でなら確定申告を自分でやったことがある方もいるでしょうが、
会社=法人の決算は個人の確定申告とは比較にならないほど複雑でややこしいです。
※法人の申告書(個人でいう確定申告書)はほぼ毎年その書式が変わります。
また税務調査の確立も個人と法人では法人の方がずっと高いです。
世の中には税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士など様々な士業がいますが、
会社経営に決算がつきものであることを考えると、ほとんどの会社は税理士と何らかの関わり合いを持っています。
つまり会社経営で関りを持つ税理士と相談なしにいきなり会社を設立するというのは、
「設計図を作らないで、いきなり家の建築を始めるようなもの」です。
上場企業の社長なら話は別かもしれませんが、通常の会社設立において大体どの社長も疑問・不安に思う事は同じです。
是非、その疑問や不安を弊所、横浜・関内徒歩2分の中山税理士事務所でお話しください。
会社の設立手数料が
実質無料 のワケ
会社を設立してからが会社経営のスタートと書きました。
会社は毎年決算をしなければならず、その決算と言うゴールに向けて日々の会計処理を行います。
会社を経営していれば税金や資金繰り、融資などお金の問題は切っても切り離せません。
つまり会社以外の専門家で一番関わり合いがあるのが税理士となります。
弊所が設立手数料を無料としているのは下記の理由からです。
設立したばかりの会社は当初は売上が上がらない事も多く、経営基盤が弱いところも多いです。
弊所は会社経営を通して会社と長くお付き合いしていきたいので、その応援の意味も込めて設立手数料を実質無料としています。
ちなみに設立手数料無料とさせて頂くのは、2年間顧問契約を結んで頂ける方に限らせて頂いてます。
会社経営においてどうせ税理士と契約するのであれば、是非相性の良い税理士事務所を選んでください。
私もこれをご覧頂いている社長・事業主の方とお会いできるのを心待ちにしています。
大手事務所の様に税理士ではない担当者と面談するのではなく、
メインページの代表税理士が直接面談しますのでご安心ください。
※顧問契約なしの場合でも設立手数料がかかりますが、会社設立の代行は可能です。
会社設立後の
10のポイント
会社設立の手順は
これでカンペキ!
ちなみに弊所であれば下記のほとんどの手続きを全て実質無料で代行いたします。
会社の設立時に取締役、株主になる方は印鑑証明が必要となります。
印鑑証明は住所地の市区町村役場で取得できます。
印鑑登録していない方は先に印鑑登録が必要ですので、
個人の実印となる印鑑を用意しなければなりません。
印鑑自体は100円ショップの印鑑でも可能ですが、スタンプ式の印鑑は登録できません。
会社の印鑑は3点セットと言われるものがオススメです。
3点セットとは、①会社実印、②銀行印、③角印の3つです。
①の実印は、契約などの際に使用する印鑑で、法務局に登録されるものです。
押印する際は個人の印鑑証明を一緒に提出することが多いです。
②の銀行印は、銀行で使用する印鑑です。
①の実印の中央には「代表取締役之印」等と刻まれているのに対し、
銀行印は「銀行之印」となっていることが多いです。
実印と銀行印を兼ねてしまっても問題はありません。
③の角印は、請求書などに押印するものでどこかに登録するものではありません。
銀行で発起人の通帳に発起人の名義で資本金の額を振り込みます。
この時、預け入れではなく必ず振り込みにしてください。
既に資本金が入っている場合は一度引き出してから振り込みしてください。
通帳は、表紙・裏表紙・資本金振り込みの記載ページのコピーが必要です。
会社をつくるには、まず初めに「定款」を作成しなければなりません。
定款とは、会社の基本的なルールを記載したルールブックのようなものです。
定款の作成方法には細かいルールがありますが、決めるべきことは次の9つです。
1. 会社名
2. 本店所在地
3. 会社の目的
4. 役員
5. 資本金
6. 発行可能株式総数・発行株式数
7. 事業年度
8. 譲渡制限
9. 発起人(株主・出資者)
1. 会社名(商号)
会社名は自由に決めることが出来ます。
ただし、「株式会社」と言う言葉は必ず入れなけれないけません。
また同じ住所に同じ会社名の会社をつくることは禁止されています。
2. 本店所在地
会社の住所の事です。
事務所を借りていない場合は、自宅の住所でも構いません。
マンションやアパートの場合は部屋番号を入れても入れなくても登記は出来ますが、
部屋番号を入れない場合、郵便物が届かない恐れもありますので注意が必要です。
3. 会社の目的
会社の事業内容を決めます。注意点として許認可業を行うときです。
許認可業とは、監督官公署の許可等を得ないとビジネスが出来ない業種をさします。
例えば、飲食業、建設業、中古車販売、不動産業、生命保険販売、人材派遣業、
人材紹介業などがこれに当たりますが、
許認可が必要なビジネスは実はかなり多いのが実情です。
そして、許認可業を行う場合には、
定款の目的にその許認可業を行う旨の記載が必要となります。
これから始める事業が許認可業を行う場合には必ず専門家に相談してください。
実際のところ、定款の目的の書き方がおかしいという理由で
許認可が受けられないケースはとても多いからです。
なお定款の目的の書き方がおかしいと許認可当局から指摘された場合、
再度登記をし直さなければいけなくなり、費用的にもムダが生じます。
4. 役員
役員とは、代表取締役、取締役、監査役と呼ばれる人たちの事です。
代表取締役、取締役が合わせて3名以上になる場合は
取締役会や監査役会を設置するかどうかなどの検討事項が増えます。
5. 資本金
資本金は1円以上で構いません。
時々、「資本金は使ってはいけないのでしょうか?」と聞かれることがありますが、
もちろん会社の経費の支払いに使ってしまって問題ありません。
資本金は1円でも構わないですが、会社設立に20万円以上かかることを考えると、
あまりに少ない資本金で会社をつくった場合、いきなり債務超過会社になってしまいます。
また、飲食店などで初期費用が1,500万必要だった場合、
全て自己資金で用意できれば問題ありませんが、
銀行等から融資を受けることを考えている場合は注意が必要です。
「創業融資については資本金の倍まで」とする金融機関も多いです。
その為、初期費用が1,500万かかる場合は、最低でも資本金500万を用意し、
資本金の2倍の1,000万円の融資を受けることになります。
金融機関からの融資を考えている場合は、
必ず税理士などの専門家に相談しながら会社設立を進めるようにしましょう。
なお、設立時の資本金を1,000万円未満にしておくと、
基本的に設立から2年間は消費税の納税が免除されます。
但し、令和5年10月よりインボイス制度(適格請求書)が始まりますので、
消費税免税のメリットは薄れてきています。
インボイス開始に伴い、とらなきゃいけないの?消費税はいつからいくら払うの?
といった質問などにもきちんとお答えいたしますのでご安心ください。
6. 発行可能株式総数・発行株式数
株主が社長1名だけである場合はそれほど気にすることはなく、
「資本金100万円なら1株1万円で100株発行にしよう!」で問題ありません。
ただし、今後株主が増えたり、増資する場合は注意が必要です。
また1株あたりの金額は1,000円~10,000円が良いでしょう。
株式の価値と言うのは増減していきます。
将来、他の人に売却したりする場合は株価をいくらにするかを検討しなければなりません。
例えば、株価算定した結果、当初の株価の1.6倍になった時、1株1円だと1.6円に、
また1株100万円だと160万円になってしまいます。
高すぎても安すぎても株価を調整しづらくなります。
発行可能株式総数とは、
この会社は何株まで株式を発行することが出来るかを規定するものです。
発行可能株式総数はあまり深く考えなくても大丈夫ですが
発行株式数の数倍に設定しておきましょう。
もちろん将来頻繁に増資する予定があれば多めに設定しても構いません。
7. 事業年度
事業年度を決めるという事は、決算月を決めることになります。
一般的には12月や3月が多いですが、特に決まりはありません。
決算の税務申告を決算日から2か月以内に行うことを考えると、
決算日+2か月が事業の繁忙期と重なる時期は避けた方が良いでしょう。
また設立日から1年以内に決算日を設定しなければなりません。
設立日からすぐの時期を決算日にしてしまうと、1期目の処理が忙しくなりますし、
消費税の免税期間もムダになってしまいますので、その点も注意が必要です。
8. 譲渡制限
株式は原則自由に売買出来ます。
しかし、譲渡制限付きの株式にしておけば、株式は自由に売買出来なくなります。
社長=株主であれば問題はありませんが、
会社の役員以外の人に出資してもらう場合は注意が必要です。
株主は会社の所有者です。譲渡制限を付けておけば、
株式を売買する際には会社の許可を得たりしなければなりませんので、
簡単に売買は出来なくなります。
9. 発起人(株主・出資者)
発起人は会社設立時の株主の事です。
発起人は個人の印鑑証明が必要になり、また個人実印の押印が必要となります。
発起人が多いと印鑑証明の取得や各人の押印の手間がかかるので、
とりあえず発起人1人だけで設立し、
その後、他の株主に株式を売却するなどの方法をとることも可能です。
補足として、自分の住所は個人の印鑑証明の通りに記載することです。
定款を作成したら本提出の前に公証役場で添削をしてもらいます。
持ち物は定款3通、個人の実印、印鑑証明書、
発起人の銀行通帳、費用(定款認証代・公証人報酬)92,000円程度です。
内容、文言はもちろん、句読点の位置の修正など細かい指摘があるかもしれませんが、
指示通り修正しましょう。
出来れば公証役場には発起人全員で出向いてください。
届出は法人を設立しようとする都道府県内の公証役場である必要があるので、注意が必要です。
Youtubeで見ただけでは、自社に当てはまるかわかりませんよね?
些細な事でも構いません、遠慮なくご相談ください!
会社設立後によくある疑問・質問にもお答えします。
資料の準備が出来たら法務局へ持って行き、登記申請を行います。
会社の設立日は法務局への提出日、つまり平日のみとなりますのでご注意ください。
法務局へ持って行く処理は次の通りです。
①株式会社設立登記申請書
②就任承諾書(人数分)
③払込証明書
④印鑑届書
⑤CD-R「登記すべき事項」
⑥公証役場で承認してもらった定款謄本
⑦通帳コピー
⑧個人の実印
⑨個人の印鑑証明書
⑩法人の実印
⑪役員になる人の住民票の写し(人数分、代表者以外)
⑫登記費用15万円(又は資本金の7/1,000)
なお書類への押印は、法務局で最終チェックを受けてからにしましょう。
法務局のチェックは予約すれば無料で受けることが出来ます。
①株式会社設立登記申請書の記載ポイント
商号・・・定款記載通りに書きます
本店・・・定款記載通りに書きます
登記の自由・・・令和〇年〇月〇日発起設立の手続き終了
課税標準金額・・・資本金の金額を記載します
登録免許税・・・課税標準金額(資本金の金額)の1,000分の7
(1,000分の7が15万円未満の場合は15万円)となります。
基本的には15万円と記載します。
添付書類・・・基本的にここは変更しないでください
日付・・・法務局へ行く日
本店・・・定款記載通りに書きます
商号・・・低機関記載通りに書きます
住所・・・代表取締役の住所を印鑑証明書の記載通りに書きます
氏名・・・代表取締役の氏名を印鑑証明書の記載通りに記載します
〇〇法務局〇〇出張所御中・・・法人が設立される住所を管轄する出張所名を記載します
②就任承諾書の記載ポイント
就任承諾書は役員になる事を承諾することを証するものです。
日付は法務局へ行く日を記載します。
③払込証明書の記載ポイント
払い込みを受けた金額の欄は、資本金の金額を記述します。
払込証明書には通帳のコピーを添付する必要があります。
④印鑑届書の記載ポイント
会社の実印を届出します。「印鑑カードは引き継がない」にチェックをいれます。
届出人は「印鑑提出者本人」にチェックをいれます。
また、下の方にある「市区町村長の印鑑証明書は、
登記申請書に添付のものを援用する」にチェックを入れるのを忘れないようにしましょう。
⑤CD-R「登記すべき事項」のポイント
登記すべき事項は、登記簿に記載される内容の基になります。
ワード等のワープロソフトは使用せず、
「メモ帳」等でテキスト形式で記録し、「(任意のファイル名).txt」としてください。
上記5までの手続きが問題なく進めば、
登記申請から1週間くらいで謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるようになります。
万一、設立の書類に不備があった場合は、
法務局から連絡がありますので、指示に従ってください。
法人の場合は印鑑カードがないと印鑑証明書を取得する事が出来ません。
印鑑カードは会社設立時に発行申請をしないともらえませんが、その点も弊所で対応可能です。
アクセス
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JR関内駅南口より徒歩3分(1階にソフトバンク・ローソンのあるビルです)
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会社設立の対応可能エリア
横浜市中区、横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市南区、横浜市港南区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市旭区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、
横浜市緑区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市瀬谷区
川崎市、鎌倉市、逗子市、横須賀市、三浦市、葉山町
平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
小田原市、南足柄市、中井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
※上記以外の場合はお問い合わせください。