会社設立・届出編
- 役所に提出する書類には出すだけで良い書類と、選択が必要な書類があります。
選択が必要な書類には、提出することにより、 税金が安くなったり高くなったりすることがあり、
期限も決まっていますので注意が必要です。 提出先 届出書類 内容 提出期限 税務署 内国普通法人等の設立の届出書 会社設立したら必須 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内添付書類:定款の写し・登記事項証明書の写し 青色申告書の承認の申請書 会社設立したら必須 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 会社設立したら必須 開設日から1か月以内 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満で年2回の納付を希望する場合 適用したい支給月の前月末日 棚卸資産の評価方法の届出書 評価・償却方法を届け出る場合 設立第1期の確定申告書の提出期限 減価償却資産の償却方法の届出書 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続 資本金1000万円以上の場合 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) 消費税課税事業者選択届出手続 消費税の課税事業者を選択した場合 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) 都道府県税事務所 法人設立・事務所等設置報告書 会社設立したら必須 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内(東京・神奈川の場合。地域によって異なります。)
添付書類:定款の写し・登記事項証明書の写し市区町村事務所 法人等の設立・事務所事業所新設廃止申告書 会社設立したら必須 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
添付書類:定款の写し・登記事項証明書の写し社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき。
法人の場合は、代表取締役1人でも社会保険は強制加入事由発生から5日以内 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 従業員を採用したとき法人の場合は、代表取締役1人でも社会保険は強制加入 健康保険被扶養者(異動)届 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき。
法人の場合は、代表取締役1人でも社会保険は強制加入事由の発生後速やかに 労働基準監督署
(公共職業安定所)保険関係成立届 保険関係が成立した日から10日以内 概算・増加概算・確定保険料申告書 成立した日から50日以内 適用事業報告 労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく 就業規則届 常時10人以上の労働者を使用する場合 遅滞なく 雇用保険の事業所設置の届出 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで 弊事務所のパックプランをお申し込みのお客様には、会社の形態にあわせて
最適となるように各種届出の作成・提出を行います。
詳しくは横浜の税理士【中山隆太郎税理士事務所】までお問合せください。
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