令和8年、新年あけましておめでとうございます。
税理士のなかやまです。
昨年は年末調整業務にご協力頂きまして、誠にありがとうございます。
税理士事務所はこの時期繁忙期と言われますが、今回はその裏側をお伝えします(笑)。
昨年は10月後半に、税務署から年末調整の書類配布(皆さんに記入してもらう扶養などの用紙)が
始まりました。
全関与先分なので延べ人数×1人につき3枚を税務署から受け取り、
会社毎の人数を計算してお送ります。
お客様から記入頂いた書類が事務所に戻ってきたら、内容の確認となります。
扶養や住所などの変更、保険、給与変更有無など色々確認して、不足等があれば
担当者から連絡させて頂いております。
社会保険などは毎年の料率変更の他、算定基礎や月額変更など、様々な手続きが必要ですので、
それらが適切に処理されているか、の確認も必要です。
年末調整業務、と一言で言っていますが、内部的には大きく分けて4つの業務があります。
1 年末調整・・・個人の「給与所得」にかかる税金の精算
あくまで給与所得のみなので、個人事業主や給与以外の収入については精算されません。
2 法定調書・・・給与や税理士等士業への支払い、家賃などは税務署に報告が義務付けられています。
これも金額や相手方によって報告が必要だったり、不要だったりとものすごく細分化されます(汗)。
3 給与支払報告・・・住民税の報告です。
給与収入の方の場合、毎年5月頃に6月から徴収する住民税の通知が会社宛てに来ます。
これは弊所から、各人のお住いの市町村に給与情報を報告している為です。
従業員があちこちの市町村に分かれている場合は、それぞれに提出が必要となります。
4 償却資産税・・・持ち家などにかかる固定資産税の一種です。
対象は原則10万以上の固定資産で、1月1日時点の簿価が150万以上の場合に課税されます。
ざっくりとしたイメージだと、店舗商売の様な内装工事等がある場合は大体課税されます。
なお自動車は自動車税が課税されるので、対象外となります。
これらの書類を年内に作成して、1月になったら電子申告し、源泉徴収票や納付書など、
諸々の控えをお客様に返送致します。
弊所からお送りする書類の中に納付書など、期限のあるものも入っております。
忘れると新年早々ペナルティが発生しますので、必ず中身のご確認をお願い致します。
納税については以下の3つに分かれます(わかるように書いてあります)。
・納付書あり・・・金融機関で納付お願いします。1/20(火)納期限
・納付書無し・・・1/20(火)に指定口座より自動で引落(手続き不要)
・納付書無し・・・納税額無し(手続き不要)
※毎月納付の場合は1/13(火)となります。
今年は午年と言う事で、皆様のさらなる飛躍をお祈り申し上げます。
それでは今回はこのへんで。





