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令和7年 年末調整のご案内

おはようございます。

11月となり、今年も残すところあと2か月になりました。

10月上旬までは半そでだったのが、最近は12月の寒さになったりと

温度差が激しい近頃ですが、皆様おかわり無いでしょうか。

 

さて毎年の事ですが、間もなく年末調整の時期となります。

今年は11月を待たずに弊所から年末調整の必要書類をお送り済みです。

 

と言うのも、昨今は税務署がデジタル化をものすごく推し進めており、

年末調整の用紙の配布が前倒し&量が激減となりました・・・。

 

以前は税理士会経由で各税理士事務所が事前に税務署へ必要枚数を依頼しておりましたが、

数年前から事務所毎の事前準備は無くなり、ついに量も激減することになりました。

 

そりゃあ、各事務所が数百枚~数千・数万枚×3種類で依頼していれば

莫大な紙のコストがかかるわけでして(汗)。

 

とりあえず今年は紙資料での案内ですが、

来年以降は「国税庁HPからダウンロードしてください」と言う案内になるかもしれません。

 

WEBに直接入力するパターンもあるので、今年はそちらも案内いたします。

下記国税庁リンクの入力用PDFに直接入力していただき、印刷したものを送って頂いても構いません。

 

〇令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書

(紙をダウンロードして手書きする用紙)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_01.pdf

WEB上で入力して印刷する用紙)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_01_input.pdf

 

〇令和7年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

(紙をダウンロードして手書きする用紙)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_06.pdf

WEB上で入力して印刷する用紙)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_06_input.pdf

 

〇令和7年分 保険料控除申告書

(紙をダウンロードして手書きする用紙)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_04.pdf

WEB上で入力して印刷する用紙)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_04_input.pdf

 

すでに皆様のお手元には生命保険の控除証明書なども続々と届いていると思いますので、

年末調整の資料と一緒に弊所まで送付ください。

 

税務署から年末調整の書類が届いている方は、それも一緒に、

納付書も同封されている場合、納付書は弊所で金額記入しますので、弊所にお送りください。

なお、皆さんの給与から控除する源泉所得税の税額表の冊子は廃止となってます。

今年は121日の税制改正により令和8年からの源泉所得税税額表も一部変更になっています。

令和81月以降に支給する場合は下記より新しい税額表をダウンロードしてご利用ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf

 

各市町村から「給与支払報告書」と言う書類も届きます。

これは来年1月に住民税(市県民税)の報告に使いますので、弊所まで送付下さい。

設立・開業初年度は本店所在地以外の市町村からは通常届きません。

また2年目以降は社員・従業員のお住まいの市町村からたくさん届きます。

また退職して該当市町村に済んでいる人がいなくても届いたりします。

給与支払報告書は、各市町村からバラバラに届きますが、

届いたものは全て弊所にお送りください。

 

 

9月のメルマガでも案内しましたが、今年は「特定親族特別控除」が新設されています。

簡単に言うと、1923歳の大学生相当額の扶養条件が緩和となりました。

該当するお子さんがいる場合は金額により控除額が変わってきますので、

正確な収入の把握をお願いします。

 

ちなみに年末調整は「給料日」で集計します。

例えば月末締め翌月15日払いの場合、12月分のお給料は翌年115日に支給となりますので、

それは今年の年末調整の対象外(=令和8年の収入)となります。

給料日が20日締め25日払いなど、年末ギリギリにならないとわからない場合は、

時給×勤務日数(時間)などで概算が分かる場合そちらをお知らせください。

 

年末調整事務は会社全体で行うものなので、たった1人の扶養家族の金額が確定しない、

と言うだけで会社全体の業務が止まってしまいます。

納税や従業員全体への還付などにも影響しますので、

スムーズな年末調整業務にご協力頂ければと思います。

 

それでは今回はこのへんで。

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