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税務調査ではない調査?資料せんとは?

おはようございます、税理士のなかやまです。

「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、秋分の日頃からだいぶ過ごしやすくなりました。

朝晩はちょっと寒いくらいですね。

 

さて、今年も残り3か月となりました。

秋は例年、税務調査の最盛期ですね(汗)。

 

通常の税務調査は税理士が申告している場合、会社・個人事業主に連絡がいく前に

顧問税理士へ連絡が来ます。

但し、現金商売の場合などは無予告でいきなり会社へ税務調査に来るケースもあります。

その他、資料せんの提出依頼と言うものがあります。

 

ここしばらく弊所の関与先にはありませんでしたが、最近ポツポツ来るようになりました。

今回はその「資料せん」について説明いたします。

「資料せん」とは、税務署からの会社の特定の科目について(例えば外注費や接待交際費等)

詳細を教えて欲しいと言う依頼文書です。

 

どの項目について問い合わせがあるかは、会社によってバラバラです。

(便宜上「会社」と記載していますが、個人事業主にも来ます)

 

決算書や確定申告書では1年分の売上や外注費の金額しか載っていませんよね。

その中身を知るには総勘定元帳などをチェックするしかありません。

税務調査の際にはそれらの資料は確認されますが、調査の手前段階で知りたい、

と言うのが「資料せん」になります。

 

資料せんの記載内容(提出事項)は、年間で一定額以上(例:10万、30万以上など)の

指示された勘定科目の詳細です。

例えば、相手方の会社名、住所、電話番号、金額、振込銀行(支店・口座番号含む)などです。

 

これらは「資料せん」が来た会社の調査の前段階とも考えられますが、

反面調査の資料とも考えられます。

例えば、自社の外注費は先方の売上になりますよね?

こういった内容が自社と先方で金額や時期も含めて整合性が時期取れているのか、

と言うのがポイントになります。

 

ちなみに提出は任意ですが、提出したら調査が絶対に来ない、と言うものでもありません。

 

以前はこの資料を紙で提出していて、大変な時間がかかっていたのですが、

最近はエクセルファイルなどでも提出できるようです。

我々が便利になったという事は税務署も同じなので、

便利になった反面、アヤシイ会社のピックアップも容易になると言う事ですね(汗)。

 

急な資料せんの依頼が来ても焦らないよう日々の処理をしっかりしていきたいものです。

それでは今日はこのへんで。

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