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甲?乙?丙?源泉所得税のキホン

おはようございます、税理士のなかやまです。

7月になりましたが、すでに6月から猛暑です。

朝は冬のような寒さがないので良いのですが、日中は凄まじいですね・・・。

外出が多い方、外でのお仕事が多い方は体調にお気を付けください。

 

さて今回は給与に係る源泉所得税のハナシです。

今月7/10は納期の特例(従業員10名未満)の会社の源泉所得税の納期限です。

その集計のやり取りをしている時に、日払いで給料を支払っている事が発覚する事があります。

 

給料からは額により所得税が源泉徴収されますが、月額表と日額表の2パターンに

それぞれ当てはめて、徴収する所得税を計算します。

月額表と言うのは、その名のとおり毎月払いは当然として、半月や10日毎でも適用となります。

日額表は、日払い、週払いが適用されます。

 

月額表の場合、扶養控除の申告書を出していれば税金の安い「甲欄」、

出していない場合は「乙欄」となります。

扶養控除申告書は同時期に複数の仕事をしている場合、いずれか1か所にしか出せませんので、

副業の場合は自動的に税率の高い「乙欄」となります。

 

日額表も同じですが、日払いの場合雇用契約が2か月以内の場合「丙欄」を使って求めます。

日払いですから、長期間勤務していない事を想定しているんですね。

 

 

実務上困るのは、日雇い(日払い)の人を臨時的に雇うケースです。

日雇い等の場合、臨時的に知人・友人に頼むケースが多いと思いますが、

「扶養控除申告書」を買いないケースが多いです。

 

まず日払いの場合、扶養がいない場合は2,900円以上から源泉所得税が発生します。

しかも5円・・・。

扶養控除申告書を提出していない場合は、規定上は1円からでも3.063%の所得税がかかります。

なので、アルバイト代1,000円でも30円の税金の徴収が必要になるんです。

会社側も1,000円ではなく970円渡すのも、受け取った側は30円の為に確定申告するのも

なんだかな~と言う感じです。

 

ちなみに2か月以内の雇用と言う、丙欄の場合は9,300円未満までは所得税はかかりませんが、

それ以上になると3円、6円・・・と課税されます。

 

1日1万円だと27円の所得税となり手取りは9,973円・・・。

メンドクサイ!

 

税務署から指摘されても、日払いの人から後になって徴収するのは不可能に近いと思います。

そういった人が複数いる場合などは税額も塵も積もれば、

でそれなりの金額になる事もありますので気を付けたいところです。

 

それでは今回はこのへんで。

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