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個人事業主の経費の考え方

おはようございます。

税理士のなかやまです。

 

3月15日で確定申告が終わりました。。。

スマホで確定申告が出来るようになったりしているので、簡易な申告の依頼はそれほどありませんが、

その他税制が複雑化しているので、相変わらず楽にはなりません・・・。

ありがたい話ですが、毎年の税制改正についていくのが大変です。

 

さて確定申告の時に色々な方から経費の質問がありましたので、纏めたいと思います。

 

1.原価に該当する経費

これは当然ながら100%経費計上可能です。

例えば飲食店の食材や建設業の材料費などです。

誰がどう見ても経費になるものです。

これが経費になるかどうかについての質問はありませんね。

注意点としては、1231日に余っていれば棚卸在庫を計算する必要があります。

※仕入=経費となるのではなく、あくまで経費になるのは使った分だけです。

 

2.個人的な支出

1の反対で100%経費になりません。

経費になるかどうかの判定は、事業をしてないくても発生する支出=個人的支出になります。

例えば食事です。

通常、生きている限り3食食べるわけなので食費は経費になりません。

つまり通常の衣食住関係は経費にならないと思ってください。

 

3.仕事にも個人的にも関係する経費

これはグレーゾーンです。

例えばスマホの利用料などです。

ご家族・友人との連絡以外にも仕事でも使いますよね?

ちなみに必要経費かどうかの判定ですが、

その立証責任は税務署側にありますが、説明責任は納税者側にあります。

※裁決事例がありますが、長くなるので詳細は省きます。

 

よくある「この支出は〇%が仕事用」などの「〇%」は納税者側で判断して頂く必要があります。

よく「どのくらいが良いですか?」と聞かれますが、

全税理士の心の声を代弁するなら、「わかりません」です。

それがわかるのはご自身だけです。

なので人によっては10%だったり、70%だったりするわけです。

その利用割合の算出方法は経費の種類によって色々あります。

要は合理的であれば問題ないので、算出方法が良くわからない場合はお問い合わせください。

 

また税務調査の絶対的に狙われるポイントとして飲食費関連(=交際費)があります。

飲食関連の領収書は必ず裏書をしておいてくださいね。

(同行者の名前、会社名など。人数が多い場合は「〇〇さん他〇名」など)

実際の税務調査では、その相手方が事業に関係する人であるかどうかがポイントになります。

 

経費については、税理士からすると都市伝説的な話をお客様から聞く事が多々あります。

特に確定申告の時期になると「知り合いの事業主は、〇〇を経費に入れて通った(=申告した)」

と言うハナシがまかり通りますが、申告した=経費OKではないのでご注意ください。

本当にOKかどうかは、税務調査がはいって確認されて、それで問題なかった時に

初めてOKと言えるでしょう。

 

最近はコロナ禍で行けなかった税務調査が弊所でも増えております。

後で痛い目を見ないように気を付けていきましょう。

それでは今回はこのへんで。

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