おはようございます。
コ〇ナワクチン接種で肩が上がらなくなって、人生初の手術を体験した税理士なかやまです。
カテーテルオペで処置しましたが、ドラマで見るようなすんごい機械に寝かされました。
オペしたからと言ってすぐに良くなるわけではなく、効果が出るにはもうしばらくかかるみたいです・・・。
ちなみに先生は「五十肩とかも治るよ!」って言ってました。
さて、そんな近況とは全く関係なく、今回のテーマは、キャッシュレス時代らしい内容、
「カード会社の利用明細は、領収書の代わりになるのか?」です。
さて、どうでしょう。
2秒考えてください。
なるような、ならないような・・・。
答えは「なりません」です。
個人・法人問わず、会社の経費をカードで支払う事ってありますよね?
お店で経費をカードで支払った場合に、領収書とクレジットカードの利用明細を受け取ると思います。
その後、1か月に1回、カード会社から利用明細が届きます。
経理処理をするだけなら、クレジットカード会社の利用明細さえあれば、カード利用分が漏れなく
記載されているので問題ないように思えます(むしろ便利!)。
しかし税務上はカードの利用明細は、決済手段の証拠にしかならず、領収書としては認められていません。
特に消費税の申告がある場合は要注意です。
消費税の申告においては、経費は下記の事項が記載されていないと経費とみなされません。
- 発行者名(会社・店の名前)
- 取引年月日
- 取引内容(商品名など)
- 金額(消費税額も)
- 宛名(購入者名)
月1のカード明細では取引内容はわかりませんよね?宛名もありませんし。
また、消費税の課税区分(10%、軽減8%)の違いも判りません。
お店でカードを利用したときに、薄緑色のカード利用明細だけ渡されて、
領収書をくれないケースもありますが、必ず領収書をもらってください。
ちなみにここで言う、領収書とは「レシート」で全く問題ありません。
改めて、「お品代」みたいな領収書をもらいなおす必要はありません。
今、レシートには「宛名」欄がないじゃん!と思った方!
スルドイですね!!!
消費税法上、小売業や飲食業、電車バスなど特定の業種は宛名無しであっても、領収書として認められています。
例えばスーパーのレジで出てくるものは宛名欄がありませんが、それで全く問題ないという事です。
弊所でもたまにホームセンターやドラッグストアなど、なんでも売っているお店のレシートを
わざわざ「品目のわからない領収書」にしたものを目にすることがありますが、そういった事は不要です。
むしろ中身を知られたくないから、領収書にしてるケースが多いですが、
そんなことは税務署も当然オミトオシですので、心当たりある方はご注意ください(苦笑)。
ちなみに実際の税務調査では、領収書を捨ててしまってカード明細しかない場合、
所得税・法人税では経費として認められることがあっても、消費税は否認されることがほとんどです。
令和5年10月からはインボイスも始まり、消費税を納める方も増えると思いますので、
今のうちに必要書類について再確認しておきましょう。
もし今まで捨ててしまった・・・と言う方がいらっしゃったら、今日から絶対に捨てないでください。
納品書や送り状など、日々の経理処理で使わない書類なども色々とあると思いますが、
基本的に経理処理で使わない(税理士事務所から求められない)=捨てて良い ではないですからね。
それでは今回はこのへんで。