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経費にならない?!知らないと大変、恐怖の減価償却資産

 

「決算で利益が出そうだから、車買おうと思うんだけど・・・」

実務上、お客様から良く言われるセリフです。

1年間、一生懸命仕事を頑張ってきた。だからチョットくらい贅沢してもいいよね?節税にもなるし。

気持ちはよ~くわかります。

でも残念ながら、それは経費で落ちません!(ビシッ!)

 

購入金額で経費にできる期間が変わる

「現金で一括で支払うし、なんで経費にならないの!」

良く言われます・・・(汗)

残念ながら税法では、何年にもわたって使用するような資産を購入した場合、

基本的にその金額は購入した年度に全額経費にできるわけではなく、使用する期間にわたって経費にします。

先ほどの自動車などはその代表的な例ですね。

例えば、利益が出て決算月に1,000万円のベンツを現金一括で買ったとしましょう。

複数年で使えるので年数按分、さらに月数按分するので経費にできるのはわずか28万弱です。

経費になるのが28万だと、実際に安くなる税金は10万もありません(利益800万以下の軽減税率の場合)。

それに対して、会社の資金は1,000万も減っています。

節税効果?1%ですよ、ほぼないに等しいですね?

お金は1,000万減って、税金はわずか10万しか減らない、そして差額の990万にはガッツリと税金がかかる・・・。

恐ろしすぎますね・・・。

 

じゃあ、ローンだったらどうなのか?

結論、同じです(涙)。

知らないって怖いですね!

 

固定資産がどれだけ経費になるのかは、購入するモノ・金額によって変わってきますので、その点を確認しておきましょう。

 

10万円未満の資産

例えば電話機やFAX、プリンターなどで10万円未満で購入したものは、

基本的に全額購入した会計期間の経費とすることが出来ます。

 

この10万円未満の判定ですが、会社が税込経理をしている場合は消費税込みで、税抜経理をしている場合は、消費税抜きで判定します。

また10万円未満かどうかは資産セット毎に判断していきます。

例えば9万円のパソコンを3台購入し、領収書は27万円であったとしても、

1台が10万円未満なので全て購入年度の経費として処理することが出来ます。

逆に椅子・机セットの応接セットなどは一体として利用するものであるため、全体の金額で判断します。

 

10万円以上20万円未満の資産

10万以上20万未満の資産については2つの選択肢があります。

1つ目、購入金額の1/3ずつ経費処理する方法。

2つ目、全額を経費として処理する方法。

ただし2つ目の方法は事業に使う固定資産がある一定以上あると、地方税である償却資産税(固定資産税)が課税されます。

償却資産税は1月1日現在の課税標準額(価値)が150万円以上あると1.4%かかりますが、それ未満であればかかりません。

また対象となる資産の金額ですが、10万円未満のものは対象外です。

10万円以上20万円未満で、毎年1/3ずつ3年間で経費処理している場合は課税されませんが、

一括で経費処理している場合は課税されます。20万円以上の資産は償却資産税の課税対象となります。

固定資産税は所有する事でかかる税金なので、赤字でもかかります。

その為、会社の業績が悪い場合は1/3ずつ経費処理、業績が良い場合は償却資産税がかかっても、

それよりはるかに税率の高い法人税を節税するために、一度に経費処理した方が良いですね。

 

ちなみに白色申告の場合は10万以上は全て資産計上となります。

13万でパソコンを購入した場合、青色申告なら全額経費となりますが、

白色申告だと4年で経費に落とさなければなりません。

青色申告の場合は10万円以上30万円未満の資産は全て購入年度の経費として処理することが出来ますが

年間で300万円までと言う枠がありますので、ご注意ください。

ちなみに弊所では要件に該当する場合は全てのお客様を青色申告で処理しています。

 

30万円以上の資産

30万円以上の資産については、複数年かけて経費とします。

これを減価償却と言います。

実際に何年で経費とするのかは法令で資産ごとに細かく規定されていますので、

何年かにわたって経費になる(=一度に経費とはならない)と言うことさえ覚えておけば良いでしょう。

一番最初に記載した、自動車などはまさにこれに当てはまりますね。

 

中古資産を購入した場合

ところで「自動車は中古を買った方が節税になる」と言われるのを聞いたことがありませんか?

実は中古資産の耐用年数は新品を買った場合とは別の計算方法があります。

例えば、普通乗用車の耐用年数は6年ですので、新車の場合は6年かけて経費にすることになります。

これに対し、5年落ちの中古車を買った場合は以下の式となります。

 

法定耐用年数6年-経過年数5年+経過年数5年×0.2=中古資産耐用年数2年

 

つまり2年で経費とすることが出来ます。

新車で購入したら6年ですが、中古であれば2年で経費になりますので、節税したい場合は中古を検討するのも良いでしょう。

 

消費税は大きな節税チャンスになるかも?

税金は法人税や所得税だけではありません。

会社や個人事業主でもう1つ大きな税金として「消費税」があります。

先ほどの「経費にならない」と言う話はあくまで法人税や所得税の場合です。

消費税は経費の考え方が法人税や所得税と全く異なるので、大きな節税につながる事があります。

ちょっと専門的な話になりますが、消費税の計算自体が原則課税・簡易課税と言う複数の計算方法があり、

大きく節税になる場合と全く節税にならない場合があります。

また、会社設立や開業したての場合などは、そもそも消費税を納めなくて良い「免税事業者」の場合もあります。

いつ、どのタイミングが節税になるのかは会社・事業内容によって異なりますので、

一番良いのは税理士(弊所)にご相談いただくことですね!(笑)