ホーム > 横浜で会社設立|相談しやすさで選ぶなら中山税理士事務所 > 社長!資本金は社長のお金ではありません!

社長!資本金は社長のお金ではありません!

資本金は誰のもの?

株式会社の場合、会社を設立した時に、資本金を払い込みします。

会社設立前ですので、当然法人の銀行口座はありません。

この場合、どこに資本金を払い込むのでしょうか?

通常は、発起人の個人の通帳に資本金の払い込みを行います。

発起人=社長である事が多いかと思いますので、社長の口座に資本金が入っているわけです。

 

その後無事会社が登記されると、銀行口座を作ると思います。

この時に、出資金として個人口座に入れた資本金を新しく作成した法人口座に入れてない事が良くあります。

発起人が出資した資本金は、もう発起人のお金ではなく、会社のお金なのです。

その為、会社の口座が出来たら速やかに法人口座に移すのが望ましいです。

たまに社長から「資本金っていつ返ってくるの?」と聞かれますが(汗)、返ってきません・・・。

資本金は会社の株式に変わっているのですが、最近は株券不発行会社が多いので、実感がわかないですよね。

 

さてこの資本金ですが、例えば出資した額が300万だとします。

その場合、300万全額を法人口座に入金しないといけないのでしょうか?

実際は会社設立にあたり登記費用や印鑑作成代など色々立替もしていると思います。

また当面の資金としていくばくか手元に置いておきたいという事もあるでしょう。

もちろんそれらの立替金や手元資金を差し引いた残りを入金してもらって構いません。

 

注意するのは、資本金=会社のお金であり、社長のお金ではないという事です。

実際に弊所であった事ですが、会社設立は司法書士が行い、決算のみのご依頼だったのですが、

資本金500万が会社の口座に入金した記録がありませんでした。

資本金の行方を尋ねると、生活費として使ってしまったと。

会社で作成した決算書を見てみると、給与(役員報酬)の計上は1円もない・・・(汗)

もちろん源泉所得税の納付や年末調整など何もしていない・・・(滝汗)

生活費として使うのは構わないですが、役員報酬として所得税などもきちんと処理しないとダメです。

 

法人の役員は従業員と異なり、給与(=役員報酬)は原則毎月一定額です。

給与の支払いがないのに、資本金を生活費として使っているのが税務署にばれたら、

最悪の場合、全額役員賞与認定で1円も経費になりませんので注意しましょう。