お初にお目にかかります。中山税理士事務所の堤と申します。
正月も終わったと思えば、巷では2月の二大風物詩「恵方巻き」と「チョコレート」が賑わいを見せていますね。
 「年が明けたばかりなのに」と思っていましたが、気がつけば1月後半に差し掛かっており、時が流れるのは早いと感じる次第です。
 1月は行く、2月は逃げる、3月は去るとはよく言いますが、桜の季節もすぐに来るのかもしれません。
さて、桜の季節を前に迎えることとなるのが確定申告。
 弊所でも年が明けて確定申告についてのお問い合わせが増えてゆきつつあります。
 その際によく耳にするのが、「領収書を整理しないと」とのお声です。
個人事業主・法人かかわらず、利益を得るために出費したお金を経費で落とすためには、領収書の保存が必須となります。
 その上経費計上した領収書等は、個人事業主は5年、法人は7年それぞれ保存することが法律で義務付けられています。
 ですので、領収書は「確定申告さえ乗り切れば終わり」ではないのです。
領収書の整理方法は十人十色。
 お客様からお預かりする領収書も、そのお客様によって様々な形で届けられます。
 コピー用紙に1枚づつ丁寧に貼り付け、月ごとにフラットファイルにまとめて送ってくる方や、
 レシート1枚1枚に通し番号を付して、エクセルで集計した表をつけて整理している方など、
 お掃除研究家もびっくりするほどきれいに整頓されたレシートを見ると感動してしまいます。
 また、忙しくてなかなか整理が難しいというお声もお聞きします。
 その場合には、月別・項目別に封筒を作って、その中にレシートを入れて取りまとめていただく方法をご案内しています。
事業を営んでいく以上長くお付き合いしなければならない領収書。
 皆様のお好みやペースに応じた方法で気持ちよく保管していただければと思います。
それでは、次回、弊所最若手の職員にバトンを託しつつ、
 また次の機会にお目にかけていただけると幸いでございます。





