無申告、こんなお悩みございませんか?
- 突然税務署から税務調査の連絡がきた・・・。
- 申告しなきゃいけないと思いつつ、ついつい月日が経ってしまった・・・。
- 儲かってないから申告をしていなかった・・・。
- 無申告加算税・重加算税などペナルティーの税額が想像もつかない・・・。
- 納税証明・所得証明が取れないため、ローンなどが組めない・・・。
- 源泉徴収票がないからアパートやマンションを借りられない・・・。
無申告解消実績100件以上!
弊事務所では今まで様々な理由で無申告になってしまった方からの相談をたくさん受けてきました。
そして一緒に色々と方法を模索し、たくさんの無申告解消のお手伝いをしてきました。
無申告ですので、多額の納税が発生するケースもありますが、
その納付の方法まで親身になって対応いたします。
資料がない、他の税理士事務所に断られた方でも、一度ご相談ください。
無申告は複数年分たまってしまう事も良くあります。
中山税理士事務所では複数年まとめてのご依頼の場合は割引制度があります!
無申告のまま放っておくと大変なことになります
〇 本来納める税金(本税)の他に無申告加算税が15~20%加算されます。また悪質な場合は重加算税となり40%の追徴税額が発生します。
〇 期限内に申告をしなかったと言う加算税だけでなく延滞税(いわゆる利息)もかかります。
延滞税は年によって変わりますが、年間8.9~14.6%です。
〇 法人税や所得税だけでなく、市県民税の地方税も追徴課税が発生します。
〇 個人の方の場合、住民税が基本となる国民健康保険なども遡って追徴されます。
〇 無申告で税務調査が入ると、最低でも5年分の申告が必要です。悪質な場合は7年以上の場合もあります!
〇 無申告の金額にもよりますが、脱税は起訴・有罪率が99%!5年以上の懲役刑、500万円以下の罰金刑の対象にもなります。
中山税理士事務所は会社・個人事業主の無申告早期解消を応援しています!
今までにたくさんの無申告の法人や、個人の方の申告に関わってまいりました。
実際にお話を聞いてみると、実は悪気があって無申告でいたわけではない方が大半である事に気が付きました。
●仕事が忙しくて、ついつい後回しになってしまった。
●自分でやろうとしたのだけど、難しくて出来ずにそのままになってしまった。
●規模も売上も小さいので申告しなくて良いのかと思った。
●誰かに相談したかったけど、恥ずかしくて今さら相談もできなかった。
申告が必要な事と言うことはわかっている。
でも税務署からも何も言われないし、何年も無申告だと負い目もあって誰にも相談できず、ますます無申告が続いていく・・・。
このページをご覧になっていらっしゃる方は、皆さん根は真面目なんだけど、その相談するタイミングを逃したばっかりに、
日々その事が心の片隅に心配事としてずっと抱えていらっしゃいます。
突然税務署が来たら自分だけでなく家族にまで迷惑がかかってしまう、子供に申告していないことがばれてしまう・・・。
私たちはそういった一生懸命お仕事をされている方たちを、通常の状態に戻してあげるお手伝いをするのが仕事です。
無申告の案件はリスクが高いため、多くの税理士が引き受けるのを嫌がるのが実情です。
ですが、私たちはそういった無申告の状態を早く解消していただき、
正しい会社・事業経営をして頂きたいと言う想いで業務をお受けしております。
私たちは多くの無申告のお客様のお手伝いをしてきました。
「過去の資料がほとんどない」「通帳すら保存してない」などの場合でも相談にのります。
私たちは魔法使いではありません。
税金のプロとして「適当に処理する」事は出来ませんが、
多数の無申告案件に携わったノウハウがありますので皆さんが気付かない解決策が見つかる場合も多いです。
今こうしている間も加算税・延滞税はどんどん膨らんでいきます。
いつまでも後ろめたい気持ちで悩まずに、まずはご連絡ください。
少しでもペナルティーが少なくなるように、私たちが全力でサポートしていきます。
無申告決算・確定申告料金表
年間売上高 | 法人 | 個人 |
休眠会社 | 50,000円 | - |
300万未満 | 100,000円 | 60,000円 |
500万未満 | 100,000円 | 80,000円 |
1,000万未満 | 130,000円 | 100,000円 |
2,000万未満 | 150,000円 | 120,000円 |
3,000万未満 | 180,000円 | 150,000円 |
5,000万未満 | 200,000円 | 200,000円 |
1億未満 | 250,000円 | 250,000円 |
3億未満 | 300,000円 | お見積もりいたします |
3億以上 | お見積もりいたします | お見積もりいたします |
※費用については全額前金にてお願いしております。
※複数年割引あり!
2年分・5%、3年分・10%、4年分・15%、5年分・20%!!!
申告費用の例(下記の資料集計代を含んだ例です)
年商1,000万円の会社(通帳0.5冊、領収書・請求書合計月10枚)・・・13万
年商3,000万円の会社(通帳1冊、領収書・請求書合計月40枚)・・・23万
年商800万円の個人 11万
年商2,000万円の個人 13万
※資料の量によりますので、業務依頼後にお見積もりいたします。
資料集計代(記帳代行1年分)
50件あたり | 5,000円 |
領収書・請求書・通帳コピーから1年分の集計・帳簿作成
税務調査立会い料金
税務調査1日あたり | 60,000円 |
報酬には下記の内容が含まれます。
・事前の相談、指摘ポイントの整理
・調査当日の日当
・事後の税務署との折衝 (通常1~3か月かかります)
※修正申告書作成・提出は含まれません。
※報酬には全て別途消費税が加算されます。
無申告よくある質問
初回のご相談は無料です。
ご相談は電話でご連絡の上、来所のみ受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(電話でのご相談は受け付けておりません)
多くの方が何をどうすれば良いのかわからず、不安を抱えて事務所へいらつしゃいます。
経験豊富な代表税理士が直接対応のうえ、最適な対応方法をご案内いたします。
過去の資料がない場合などもご相談ください。
無申告案件は税務調査が厳しいこともあり、関わりたくないと言う税理士が多い事も事実です。
また無申告=ルーズと決めつけている税理士も多いです。
実際に税務署から電話が来た場合など、かなり冷徹に淡々と対応され、
税務調査に対して恐怖を抱いて夜も眠れないという方も多くいらっしゃいます。
弊所が無申告のお客様のサポートをするようになってから分かったのですが、
多くのお客様が、「無申告だから税理士に怒られる」と思い、誰にも相談できないでいるのです。
税理士に相談する、それ自体がものすごく勇気がいることを弊所はよく理解しています。
弊事務所では多数の無申告案件を扱っており、税務調査も経験豊富ですので、
他の事務所で断られた場合でもどうぞ安心してお問い合わせください。
税理士の多くは、自分で作成した申告書のみ税務調査の立会を行うという事務所がほとんどです。
弊事務所では「税務代理権限証書」と言う所定の書類を税務署に提出することにより、
皆様の代理人となることが出来ますので、税務調査からでも立ち会う事が可能となります。
もちろんご自身で対応してもらっても構いませんが、初めての税務調査で緊張しているうえに、
無申告と言う後ろめたさがあり、税務署の言いなりになってしまう可能性があります。
税務署側も「無申告=悪」と決めつけていますので、納税者の主張が通りにくいことがあります。
その点、税務のプロである税理士が立ち会うことにより、納税者の主張すべき事をきちんと伝えることが出来ます。
ちなみに税務調査の立会は法令で税理士以外は認められていません(弁護士でもダメです)。
まず税務調査前の相談です(初回の相談は無料です)。
事業内容をお伺いし、税務調査で指摘されそうなポイントの洗い出し、
その対応方法、事前にやっておくべき事や資料の準備についてご案内します。
その次に税務調査当日の実際の立会です。
通常、税務調査は午前10時から夕方4時くらいまでが多いですが、資料がない場合はもっと短い場合などもあります。
また、無申告の税務調査はそれだけでは終わりません。
資料がない事も多いので、宿題として税務署から追加資料の依頼を言われることもあります。
その後資料が準備出来ると、今度は税務署へ呼び出されて調査官と面談することになります。
その他に税務調査後の税務署との折衝など、お客様に負担にならないよう弊所が窓口となって出来る限り対応します。
(弁護士さんの税務署版と考えてもらうとわかりやすいかもしれません)
大丈夫です。ご依頼者様のご要望に応じて、
「全てを同時に申告したい」「最終年度を先に申告したい」など対応可能です。
無申告のご依頼はは複数年分の場合もございます。
複数年割引として、2年分で5%、3年分で10%、4年分で15%、5年分で20%の割引がございます。
資料がないのは中々大変ですが、過去に無申告案件を多数手がけたノウハウがありますので、
きちんと税法の範囲内で少しでも有利になるように申告いたします。
ごくまれに「資料がないからうまくやっといてよ」と言う方がいらっしゃいますが、
「ない」ものを「ある」様に仮装する事は出来ません。
資料がない無申告案件はお客様と弊所との信頼関係が何よりも大事なのです。
特急料金がかかりますが、対応可能です。
大きく分けて、期限までに申告しなかったことに対する「無申告加算税」、
納税遅れたことに対する「延滞税」があります。
無申告加算税は、確定申告書を申告期限までに提出せず、納付すべき税金があった場合に課税されます。
なお、申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告すること及び納めるべき税額の全てが法的納期限までに完納しており、
過去5年で無申告加算税または重加算税が課税されたことがなく、 かつ期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない場合は課税されません。
ペナルティとして、納付すべき税金のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課税されますが、
税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は5%に軽減されます。
延滞税は、法定の期限までに納付すべき税金を納付していない場合に課税されます。
また、期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。
延滞税は、税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されます。
ただし、本税が1万円に満たない場合、延滞税は発生しません。
理由はいろいろ考えられますが、税務署の情報収集力はもの凄く高いです。
1例ですが、飲食店や小売店の様に実際に店舗がある場合は、
市町村の償却資産税(固定資産税の一種)でバレることもあります。
また、取引際に税務調査が入った場合にその相手方として皆様がチェックされている可能性は高いです。
相手の経費=こちらの売上となります。
特に相手が法人でこちらが個人の場合などはこのケースが多いですので、
ご自身の事業規模が小さいからバレないなどは一切ありません。
建設業をはじめとする、法人から個人への外注先は要注意です。
税務署は資料せんや法定調書と言う資料を日々収集しています。
そう言った資料によっても無申告が発覚することもあります。
その他、同業者や退職した社員のタレコミなどもあります。