平成28年度税制改正大綱には通勤手当の非課税限度額の引き上げが盛り込まれています。
今年1月1日以降に社員が受ける通勤手当から対象となる見通しで、非課税限度額は10万円から15万円になります。
給与に加算して社員に支給する通勤手当や通勤定期券は、所得税の計算上、一定の限度額まで課税対象ではありません。
電車やバスなどの交通機関を利用して通勤しているときに非課税になるのは、通勤のための運賃、時間、距離などの事情から考えて最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤したときの通勤定期などの金額です。
現行では最高限度が10万円とされています。
この額が引き上げられる予定です。
税制改正法の成立は3月下旬の見込みで、改正が決定すれば1月1日にさかのぼって適用されます。
東京駅までの新幹線による通勤定期券代でみると、新富士駅(約12万円)や静岡駅(約13万円)からの通勤者は、10万円超過分も新たに全額が非課税になるわけです。
この改正は、新幹線を利用して地方から大都市圏に通勤する人の負担を減らすことで都市圏に人口が集中している現状を是正する狙いがあるそうです。