時期的に個人の方から確定申告の問い合わせを多く頂いております。
個人で事業をされている場合、消費税を気にされている方が多いですが、面談すると結構誤った情報をもっている方が多いのでまとめてみたいと思います。
個人事業者や法人のその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務は免除されます。
上記基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度をいいます。
したがいまして、新たに開業した個人事業者や新たに設立された法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がない場合や基準期間がない場合には、原則、消費税の納税義務は免除されます。
しかし、次のような場合には、消費税は免除されません。
①合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合
②分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合
③その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人
④相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合
⑤相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合
なお、個人事業者が法人成りにより新規法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高はその法人の基準期間の課税売上高に含まれません。
また、設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上に係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生じる事業者については、免税事業者であってもあえて課税事業者を選択することによって、消費税の還付を受けることができますので、該当されます方は、顧問税理士等にご相談ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。