おはようございます。
確定申告真っ只中、税理士のなかやまです。
通常この時期は税理士事務所にとっては繁忙期にあたるため残業が多い時期にはなりますが、
現在緊急事態宣言中の為、夜に食事できるお店がないのが悲しいですね。
徐々にワクチン接種も始まるようなので、早く元通りの生活になる事を願っています。
さて本日はそんな緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」の案内です。
「おお!また給付金もらえるかも!」と思った方もいるかもしれませんが、今回は以前の「持続化給付金」とはちょっと違うかもしれません。
【対象者】
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
以前の持続化給付金は「コロナの影響」が前提でしたが、
今回はあくまで「緊急事態宣言の外出自粛に伴う売上減少」となっているところが注意点です。
飲食店は対象になっていますが、既に時短営業の給与金を受けている場合は対象外になっています・・・。
飲食業以外の事業者ですが、「外出自粛等の影響を受けた事業者」と言うところがポイントです。
下記URL3ページ目に業種の事例が出ていますが、
基本的に飲食店及びその関連の事業者が中心で、その他観光業・土産物の小売業などです。
もちろん例示されている事業者以外でも外出自粛等の影響を受けていれば対象になるのでしょうが、
かなり業種が限定されている感は否めません。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0224
またあくまで外出自粛の影響により~なので、例えば前年(前々年)が売上絶好調で今期が普通だった(但し50%減少している)は、給付対象にはなりません。
申請時には証拠資料の提出は不要ですが、今後求められる可能性はあります。
【給付額】
2021年1~3月のうち任意に選択した1か月の売上×3が
2020年1~3月又は2019年1~3月の合計売上より50%以上減少している場合、
法人60万、個人事業主30万を上限に給付金が受けられます。
例)2021年1月・100万、2月・50万、3月70万・・・一番少ない2月を選択
50万×3=150万・・・A
2020年1~3月売上合計350万・・・B
AがBより50%以上下がっている・・・給与対象
350万-150万=200万・・・上限の60万給付
ちなみに今回の一時給付金については、経済産業省の認定経営革新等支援機関の確認が必須となります。
ちなみに弊所は既に認定を受けておりますので、弊所のお客様につきましてはご安心ください。
ちなみに給付金事務局の指針によると、確認事項は書類の「表面的な確認をしました」と言う事を一時支援金の事務局に報告するだけですので、
そもそも業種・事業内容が対象になるのかどうかの判断は会社・事業主判断になります。
上記の確認を弊所から支援金事務局に報告する際に、下記のお客様の登録IDが必要になりますので、事前に取得お願い致します。
【申請手順】
一時支援金事務局のHPでアカウント登録・必要事項入力(3月初旬予定)
必要書類
・2019年及び2020年の確定申告書
・2021年の対象月の売上台帳
・宣誓・同意書・・・そろそろ公表?
・本人確認書類(個人事業主のみ免許証等)
・通帳
持続化給付金に比べてかなり対象が狭い感じではありますが、
対象になる方は弊所までご連絡頂ければと思います。
それでは今回はこの辺で。