おはようございます。
12月になりました。
あと1か月で今年も終わりですね。
税理士事務所はこれから年末調整~確定申告と繁忙期に突入です。
年末調整の資料もお待ちしておりますので、まだの方はお早めにお送りください。
さて12月は忘年会など会食の機会も増えるかと思います。
法人の接待交際費は800万までと言う上限があり、個人事業主は上限がありません。
この点だけ見ると個人事業主が有利のようですが、実際税務調査の現場に数多く立ち会うと、
個人事業主の方が交際費に対して厳しく見られがちです。
個人事業主は一般的に法人より売上が低いにもかかわらず、
そこそこ交際費を計上しているケースがあります。
こういった場合、調査官は「まずは交際費を削ろう」と考えてきます。
特に得意先が一般消費者などの場合、普通は得意先から接待を受けることは少なく、
仕入先や外注先からは「接待を受ける側」になるので、「交際費はゼロ」と考える調査官もいます。
個人の交際費については公開裁決事例などでも「売上と明確に紐づいている経費」である事を
納税者が立証する必要があるので、立証できない=否認となるんですね。
これは、交際費があったかどうか、と言う事実が論点ではなく、
交際費を使ってどの売上があがったのか、と言う事です。
意外なところでは、ロータリーやライオンズクラブの会費を否認された事例もあります。
経営者団体の集まりなのでなんとなく経費になりそうな気もしますが、
親睦目的は売上と直接紐づく経費ではないという事で、否認されました。
確かに、ロータリーやライオンズクラブから仕事をもらっているわけではないでしょうからね。
特に趣味と実益を兼ねたゴルフなどは、相手方と円滑な関係を築くために主張したところ、
業務の遂行上直接必要な経費として明らかでないとして、家事関連費として否認された事例があります。
税務調査の現場では、交際費の内容が確認されます。
ゴルフで他人のプレーフィーを支払っていれば交際費ですが、
自分の分だけだと確かにそれって割り勘だよね、と言う風に指摘されますよね。
個人的には、業務に直接必要な経費のみしかダメならば原価以外全否認なのでは?と思いますが、
実際はそこまで厳しいわけでもありません。
とは言え、接待交際費は公私混同しやすい点でもあります。
12~1月も確定申告前の駆け込み税務調査の時期です。
調査の際に慌てないように日々気を付けていきたいですね。
それでは今回はこのへんで。





