おはようございます。
ケーキのモンブランで秋の季節を感じるなかやまです。
モンブラン美味しいですよね!
ちなみに私、学生時代に中華街の聘珍楼で甘栗焼きのバイトをしておりました。
今は色々なお店で甘栗の店がありますが、当時は聘珍楼くらいしかなかったと思います。
つまみ食いで一生分の栗を食べましたが、モンブランならまだいけます!
さて11月になると年末調整シーズンの始まりです。
今年は11/11頃に弊所より年末調整のご案内・必要書類をご郵送します。
HPでは既に年末調整関係の資料は公開されていますが、
税理士事務所向けの配布が今年はいつもより遅い気がします。
役所のペーパーレスへの圧力を感じる今日この頃です。。。
すでに皆様のお手元には生命保険の控除証明書なども続々と届いていると思いますので、
年末調整の資料と一緒に弊所まで送付ください。
税務署から年末調整の書類が届いている方は、それも一緒に弊所まで送付ください。
納付書も同封されていますが、納付書は弊所で金額記入しますので、
一旦弊所にお送りください。
また各市町村から「給与支払報告書」と言うものが届きます。
これは来年1月に住民税(市県民税)の報告に使いますので、
こちらも弊所まで送付下さい。
設立・開業初年度は本店所在地以外の市町村からは通常届きません。
また2年目以降は社員・従業員のお住まいの市町村からたくさん届きます。
また退職して該当市町村に済んでいる人がいなくても届いたりします。
給与支払報告書は、各市町村からバラバラに届きますが、
とりあえず、届いたものは全て弊所にお送りください。
令和4年の年末調整については昨年と大きな変更点はございません。
社員・アルバイト1名について3種類の用紙をお送りしますので、
会社の皆さんに配布・ご記入いただき、11/25(金)までに弊所へご返送お願い致します。
正式名称はもっと長いですが、
「基礎控除申告書」、「扶養控除申告書」、「保険料等控除申告書」の3種類です。
「扶養控除申告書」は、弊所からは年1回、
この年末調整の時期にしかお送りしておりませんが、
時期を問わず、新しく人が入社したら正社員、パート・アルバイト問わず、
必ず記入してもらうようお願い致します。
その場合の用紙ですが、1枚予備を穂存じておくか、下記の国税庁のHPから印刷をお願いします。
もちろん弊所にお問い合わせ頂いても構いません。
参考までに下記に令和5年版の国税庁のリンクを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf
令和4年版は下記です。
もしまだ未記入の方がおりましたらご記入お願い致します(社長など役員も含む)。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r4bun_01.pdf
ちなみにこれを書き忘れた場合は、副業扱いとなり高い所得税率が課税されます。
税務調査の際に、年の途中で就職したにもかかわらず、
扶養控除申告書の記載・保存がないと、会社は高い税率で所得税を徴収する必要があります。
例えば、1か月の給料が80,000円未満の場合、扶養控除申告書を提出している場合は
天引きする所得税はありませんが、
記載・提出漏れの場合は2,450円(3.063%)の所得税を引かなければなりません。
本来は年収80,000×12=960,000なので全ての処理は年末調整で完結し、
所得税・住民税もかかりません。
しかし扶養控除申告書を出し忘れると、毎月2,450円の控除が必要です。
もし10人のパートさんがいた場合、税務調査で指摘されると、
2,450円×10人×12か月×3年=882,000円もの徴収漏れが発生します。
退職している方もいるでしょうから、後からさかのぼって徴収することも出来ず、
加算税・延滞税まで考えると、すごい額を会社・事業主が負担することになります・・・。
この辺りは形式的な判断になるので、忘れないようにお願いします。
それなら副業場合は記入不要ですか?と問い合わせを頂きますが、
弊所としては副業分の源泉徴収票を作成しなければならないので、
いずれにしても住所・氏名・生年月日・マイナンバーが必要になりますので、
副業であってもご記入・提出してもらう方が安心です。
ちなみに副業の方の場合は、
用紙右上の「従たる給与についての~」個所に〇印を付けてください。
本来、給与収入のみの方は年末調整で完結しますが、
書類の不備で完結しない場合は確定申告をしなければなりません。
余計な手間も費用もかかりますのでご注意ください。
それでは今回はこの辺で。