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2022年新年のご挨拶と年末調整のウラ側

2022年、新年あけましておめでとうございます。
税理士のなかやまです。

弊所は年明け1月5日(水)からの業務開始となります。
既に年末調整が終わっているお客様には
1月7日頃までに年末調整関係の書類をご返送する予定です。
源泉所得税の納付期限ですが、毎月納付の場合は1月11日(火)、
特例納付(半年に1回)の場合は1月20日(木)となりますので、
納付が遅れないようにお願い致します。
納付が遅れると5~10%の加算税がかかります・・・。

この時期、我々税理士事務所は年末調整で大わらわなのですが、
一体何をやっているのか?今日はその裏側をご紹介します。

まず税理士事務所にとってなぜ年末調整時期が忙しいのか?
それは年末調整が個人の所得税の精算事務であり、
個人の税金は暦年課税(1~12月で計算)するため、各社の決算月などに関係なく
すべて一律この時期にやらなければならないからです。

業務の流れは以下のようになります。
11月上旬に税務署から税理士事務所用に年末調整の用紙配布が始まるので
それを受取、各関与先に配布します(皆さんに記入してもらっている用紙です)。

その後、11月末頃を目途に関与先から年末調整資料(各種控除証明書資料等)
の回収を行います。

12月は所得税の精算業務、いわゆる年末調整処理のピークです。
年末調整は各事業者毎に一括処理になります。
その為、社員の1人でも資料が遅れると、その会社全体の年末調整が出来ません。
大企業などは資料に不備がある人は切り捨てて先に進みます。
不備があった場合は確定申告をすればよいだけなのですが、
社員の方などは年末調整で完結するならその方が良いですよね。

弊所では昨年のデータを参考にして、不足資料がある場合は各関与先に連絡をして
追加資料を依頼するなど、なるべく年末調整で完結するようしています。
書類の不備だけではなく、年々配布資料が増えたりと
税制も複雑化しているので書き方などの問い合わせに追われるのもこの時期です。

こうした手続きを経て、皆さんの年末調整の還付税額の確定や、
お渡しする源泉徴収票が出来上がります。
同時に会社が納めて頂く納付書も作成します。

さらに上記の年末調整業務と並行して、法定調書合計表の作成があります。
会社や個人事業主は特定の事項について、
調書を作成し税務署に提出しなければなりません。
特定の事項の主なものとして、給与や外注費、家賃、税理士等士業への報酬などがあり、
それぞれの項目で金額、相手先が法人か個人かなど細かく調書がわかれています。

また源泉徴収票と同じものを、皆様がお住まいの各市町村にも送ります。
これは住民税の課税の為です(給与支払報告書の提出と言います)。
弊所からこの給与支払報告書を各市町村に提出することにより、
5月頃に皆さんの会社に従業員さんの住民税の通知が届きます。

また1月末は償却資産税の申告期限でもあります。
償却資産税とは事業で使う10万以上の備品・設備・内装などに係る固定資産税です。
車には自動車税が、建物本体にはそもそもの固定資産税がかかるので
対象外になっています。
ちなみに免税点があり、1月1日現在の帳簿価額が
150万を超えていないと課税されません。
この150万は購入価額ではなく、減価償却を減額した額となります。
注意点としては青色申告事業者の場合、国税(法人税・所得税)
の取扱いは30万未満のものは消耗品で一括償却が出来ますが、
地方税は一括償却できず、この償却資産税の対象となります。
この辺りの管理もしていかないので、実際のところ
固定資産管理のソフトを使わないと処理は難しいでしょうね。

実際はこの1月に処理する業務も弊所では全て12月に同時進行で処理して、
1月上旬に皆様に郵送する資料の中に同封させて頂いております。
(同封するのは法定調書合計表のみですが)

これらが通常の月次処理や決算処理に上乗せ業務となるので、
どうしてもこの時期は慌ただしくなりがちです・・・。

コロナ禍の日常も早2年となりましたが、それでも日々頑張っていくしかありません。
今年も皆様のお力になれるよう、職員一同頑張ってまいりますので、
どうぞ宜しくお願い致します!

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