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今さら電子帳簿保存法2年延期? 税務署に突撃してみた!

おはようございます、税理士のなかやまです。

 

先週の12/10に税制大綱が発表されました。

税制大綱と言うのは、毎年12月にこれからの税制情報が発表されるものです。

皆さんに直接関係ありそうなネタとしては、2022年以降の入居の場合、

住宅ローン減税がローン額の0.7%に縮小されますが、ローン減税の期間が13年に延長となります。

 

これらの話は別の機会にするとして、今回は1018日に本メルマガでもお伝えした

令和411日から改正される、電子帳簿保存法の直前ドタバタ劇についてお伝えします。

 

来年・・・と言ってもあと3週間程度ですが、

令和411日以降はメール等で請求書・領収書を授受している場合は、

特定の要件に従ったPDF保存が必要となります。

 

そしてこの処理をしなかった場合は、最悪、青色申告が取り消しとなります。

 

この対象となるのは、メール以外にもそもそも紙で請求書や領収書がないもの、

具体的に言うと、Amazonや楽天などネットショッピングの領収書などを

ダウンロードするものも対象になります。

 

その他、携帯代や水道光熱費、クレジットカードの利用明細など

ネットでダウンロードするものは全て対象となります。

早い話、法人・個人問わずほぼすべての事業者が影響を受ける内容となっております。

 

弊所でも10月にメルマガでご案内をして、数多くのお客様から問い合わせを受けました。

ところが先週の1210日税制大綱で公式に2年間延長されることが明記されました

(日経新聞にも載りましたね)。

 

この延長ですが、なんとなんと自動的に延長ではなく、

「電子帳簿を行えないやむを得ない事情がある場合に、税務署に対しなんらかの申請をして、

税務署長が認めた場合」に限り2年間の延長となるそうです。

 

つまに何もしなければ、そのまま令和411日から電子帳簿保存法が始まるのです!

 

 

延長になる様だと言う情報が出始めたころから、

国税庁・自民党・内閣府HPなど色々情報収集していましたが、結局何もわかりませんでした。

 

どうしようもないので、近場の横浜中税務署に突撃取材してきました。

 

なかやま「令和41月に施行される、電子帳簿保存法ですが、2年間延長になりましたよね?」

 

法人1部門〇〇さん「そうですね。」

 

なかやま「税制大綱では、申請をして税務署長の許可が下りた場合のみ、延長と記載ありますが・・・」

 

法人1部門〇〇さん「そうですね・・・」

 

なかやま「具体的に何を申請すればよいのでしょう?異動届ですか?」

 

法人1部門〇〇さん「・・・。実は私どもも何の情報もなくて・・・。

国税庁のホームページを随時確認してもらうしかないのですが」

 

なかやま「・・・・・。期限あと1か月無いですよね。」

 

法人1部門〇〇さん「・・・・・。そうですね。。。」

 

チーン。

 

国税庁ですらこの有様です。

正直今さら申請書式発表されても、ほぼ全ての関与先の分を作成・申請するって不可能です。

まさか、税務署もこの状況で電子帳簿やってませんね!は無いと思います。

 

また何か情報が入りましたら、ブログにてお知らせいたします。

 

それでは今回はこのへんで。

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