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国税庁:2014事務年度におけるネット取引調査結果を公表

 確定申告も終わりホッと一息かと思いきや、来週は税務調査です・・・。

中山税理士事務所では無申告案件の税務調査も積極的に受けておりますが、今回も無申告案件の税務調査です。

無申告の理由は人それぞれあるかと思いますが、個人のインターネット取引が普及してきたのでその無申告事案も増えてきています。

 

 この度国税庁は、2014事務年度(2015年6月までの1年間)におけるネット取引を行っている個人事業者などを対象とした実地調査結果を公表しました。
 それによりますと、前年度比23.2%増の2,195件を実地調査した結果、同8.3%減の1件当たり平均1,121万円の申告漏れ所得金額が把握されました。
 この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均877万円の約1.3倍となり、申告漏れ所得金額の総額は、246億円(前事務年度218億円)にのぼります。

 調査件数2,195件を取引区分別にみてみますと、ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っている「ネット通販」が617件(1件当たり申告漏れ769万円)、「ネットオークション」が465件(同919万円)、「ネットトレード」が397件(同1,788万円)、「ネット広告」が289件(同1,194万円)となっております。

 

 続いて「コンテンツ配信」が37件(同1,180万円)、出会い系サイトなど「その他のネット取引」が390件(同1,182万円)となりました。
 調査事例をみてみますと、インターネットオークションサイトを利用して物品販売を行い、多額の利益が発生していたものの、連年無申告だった者等に対して課税したケースが挙げられております。

 例えば、調査対象者A(男性)は、タイヤ販売の前職を生かし、自宅に倉庫を構えて自動車用品の販売をオークションサイトにおいて開始し、当初、本人からは「趣味でオークションサイトを利用しているだけ」との申立てがありましたが、調査によって把握した帳簿・取引口座等について、本人を追及したところ、申告の必要性を十分に認識していながら、税金の負担を逃れるために開業以来申告していなかったことを認めております。
 その結果、Aに対しては、所得税5年分の申告漏れ所得金額約6,700万円について追徴税額(加算税を含む)約1,900万円及び消費税3年分の追徴税額(同)約300万円が課税されました。

 

 無申告の場合、重加算税や延滞税で利益が吹っ飛んでしまうケースがないとは言い切れません。

また、税務調査を受ける時間的・精神的負担も相当あります。

中山税理士事務所では税務調査からの立会も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年2月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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