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美術品等の減価償却

はじめに
 美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品等、以下「美術品等」といいます。)が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、法令解釈通達(平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同)が発遣され、平成27年1月1日以後に取得する「美術品等についての減価償却資産の判定(法基通7-1-1)」の判断基準が見直されました。
 そこで、本稿では、改正された美術品等の減価償却の取扱いに関する実務上の留意点について解説します。

Ⅰ 改正前の判断基準
 美術品等が減価償却資産に該当するか否かは、①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより判定されていました。
 しかし、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なっていること及び20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかという専門家の意見等を踏まえ通達の改正が行われました。

Ⅱ 改正後の判断基準
 平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、原則として、①取得価額が1点100万円未満である美術品等は減価償却資産とされ、②取得価額が1点100万円以上の美術品等は非減価償却資産として取り扱うこととされました(法基通7-1-1(二))。
 なお、例外として、③取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことができることとされます(法基通7-1-1(二))。

また、④取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないこととされます(法基通7-1-1(注)2)。

 

Ⅲ 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものの判断基準
 上記Ⅱ③に掲げる判断基準は、美術品等の実態を踏まえて判断することとされます。具体的には、次に掲げる全ての要件を満たす美術品等とされます(法基通7-1-1(注)1)。
① 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除きます。)として取得されるものであること。
② 移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
③ 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

Ⅳ 減価償却費の計上
 平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、上記Ⅱ①③の判断基準によって減価償却資産とされるものは、その取得をした日以後の期間に係る減価償却費の計上が可能とされます。
 また、平成26年12月31日以前に取得し、上記Ⅰの判断基準により非減価償却資産とされていた美術品等でも、上記Ⅱ①③の判断基準で再度判定を行った結果、減価償却資産に該当することとなった美術品等については、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」といいます。)から減価償却を行うことが可能とされます。

例えば、3月決算法人における非減価償却資産から減価償却資産への再判定は、平成27年3月決算期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)とされます。
 なお、この場合の償却方法は、原則として、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることとされます(法令48①,同令48の2①)。

ただし、例外として、取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法又は200%定率法を選択できるほか、中小企業者等にあっては「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)」の規定を適用することも可能とされています(FAQ:Q3,Q4)。

おわりに
 上記ⅠからⅣの取扱いは、平成27年1月1日以後に取得する美術品等について適用され、同日前に取得した美術品等については、なお従前の取扱いによることとされています。

ただし、平成26年12月31日以前に取得した美術品等であっても、適用初年度に減価償却資産に該当するかの再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術品等に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことができることとされます(法令解釈通達:経過的取扱い)。
 そこで、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできないことになりますので留意して下さい。

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