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結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度を創設!

横浜・関内の税理士なかやまです。

 

本日は改正ネタです。 

民法上の扶養義務とかで今までうやむやになっていた感がありますが、

その辺りがきちんと線引きされた感じです。

 

2015年度税制改正において、少子高齢化の進展・人口減少への対応として、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されます。

 

 制度の概要は、20歳以上50歳未満の子や孫(「受贈者」)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(「贈与者」)が金銭等を拠出し、信託銀行や銀行等、金融商品取引業者に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、2015年4月1日から2019年3月31日までの間に拠出されるものに限り、非課税とするものです。

 

 非課税枠は1,000万円ですが、結婚に際して支出する費用については300万円を限度となります。
 上記の「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める
①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引っ越しに要する費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの、に充てるための金銭をいいます。

 

 現行の孫などへの教育資金の一括贈与1,500万円までの非課税制度と同様に、信託銀行等に子や孫などの受贈者名義の専用口座を作って利用します。
 実際にかかった費用を証明できる領収書などを銀行に提出し、対象となる費用と認められますとお金を引き出せる仕組みです。
 受贈者が50歳になった時点で口座に残っている資金には贈与税が課されます。
 また、祖父母や両親などの贈与者が亡くなったときも、残金があれば相続税の課税対象となります。



 なお、教育資金の一括贈与非課税制度については、
①対象教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を追加
②金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出でき(2016年1月から適用)、適用期限も2019年3月31日まで延長されます。



(注意)
 上記の記載内容は、平成27年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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