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はずれ馬券訴訟

横浜・関内の税理士なかやまです。

 

 

ギャンブラーもとい、巷をにぎわした表記の事件。

一応の決着がついた模様です。

 

ハズレ馬券の購入費用は所得税法上の経費にあたるかどうかが争われた事件の裁判で、「ハズレ馬券は経費に当たる」とする一審・二審での判決が最高裁で確定する見通しとなりました。最高裁は二審での結論を見直す際に必要となる弁論を開かないことを決定しました。

 

 この事件は、大阪府の元会社員の男性が約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われていたもの。男性は、自作の競馬予想ソフトを利用して3年間で28億7千万円分の馬券を購入して30億1千万円の配当金を得ていましたが、申告をしていませんでした。

 

 大阪国税局は男性の脱税額を計算する際に、当たり馬券を購入した約1億3千万円のみを必要経費として控除し、ハズレ馬券購入費用は経費として認めませんでした。通常、馬券の払戻金による収入は、偶発的な収入として「一時所得」と見なされます。一時所得で必要経費として認められるのは「収入に直接要した金額」のみであり、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費にあたらないという判断です。

 

 裁判では、継続的、網羅的に購入された馬券購入による配当金収入が「一時収入」にあたるか「雑収入」にあたるかが争点となっていました。一審判決では、男性の場合は偶発性に左右される一般の馬券購入と異なり、ソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えているとして、原告男性の収入は「娯楽ではなく資産運用の一種」と認め、営利を目的とした継続的行為から生じる雑所得だと判断しました。その上で男性への課税額を約5200万円に減額し、懲役2カ月、執行猶予2年の判決を言い渡していましたが、これが最高裁判決でも支持される見通し。男性は民事でも課税処分を取り消す行政訴訟を起こしていて、大阪地裁が「ハズレ馬券を経費に含める」とする判断を示しています。

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