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財産債務調書

 本日から確定申告本番です。

今回の申告に絡むトピックなものとして、財産債務調書の提出基準及び記載内容等の見直しが挙げられます。

まずはその概要から説明いたします。

 

はじめに
 平成27年税制改正により、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書の提出基準及び記載事項等の見直しが行われました。

この改正により、提出義務者の範囲が限定されるとともに財産・債務の詳細な記載が必要となりました。

そこで、本稿では、改正された財産債務調書の記載事項に関する実務上の留意点について解説します。


Ⅰ 改正前制度の概要
 確定申告書等を提出する者は、その申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超える場合には、その者がその年12月31日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務明細書」を、その申告書の提出の際、税務署長に提出することとされていました(旧所法232①,旧所規105②)。
 しかし、①保有資産の記載が「現預金」及び「有価証券」など概括的であること、②取得価額による記載も可能であったため、実際に保有している資産の規模が不明であること、③金額等の記載に不備があるものも多いこと等が問題視されていました。


Ⅱ 提出基準の見直し
 これら問題点を解決するため、平成27年度税制改正では、その名称が「財産債務調書」と変更され、その提出基準も「所得金額2千万円超」かつ「総資産3億円以上」又は「保有有価証券等1億円以上」と見直されました(国外送金等調書法6の2①)。
 そこで、改正後の提出基準は、財産債務明細書に比較して資産基準が追加されたため、その提出義務者が激減すると考えられます。

 

Ⅲ 記載事項の見直し
 財産債務調書には、その提出すべき者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名、住所又は居所)並びにその者がその年の12月31日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額のほか、財産の所在、有価証券等の銘柄、取得価額及び時価等の詳細の記載が必要とされます(国外送金等調書法6の2①③,国外送金等調書令12の2①)。
 なお、改正後の記載事項のうち、非上場有価証券については、所有株式の銘柄ごとの株数、取得価額及びその年12月31日における時価の記載が必要とされます。これら記載事項のうち、決算期の異なる各法人の毎年12月31日の時価を個別に算出する作業をどうするかが問題となるでしょう。

しかし、この問題点については、その法人の直近決算期末における純資産価額等(帳簿価額によって計算した価額)に自己の持株割合を乗じて計算するなど合理的に算出した金額によることが認められています(国外送金等調書法令解釈通達6の2-9(5))。

そこで、実務上においては、法人の個別注記表の注記欄に「1株(口)当たりの純資産評価額」を決算期ごとに記載しておくなどの事前準備をしておくと良いでしょう。

おわりに 
 財産債務調書の提出がある場合において、提出された財産債務調書にその修正申告等の基因となる財産又は債務の記載があるときは、過少申告加算税又は無申告加算税の額が5%相当額軽減されます(国外送金等調書法6の3①)。また、財産債務調書の提出がないとき又は提出された財産債務調書にその修正申告等の基因となる財産又は債務の記載がないときは、過少申告加算税又は無申告加算税の額が5%相当額加算されます(国外送金等調書法6の3②)。
 なお、改正後は、税務職員に対して財産債務調書に対する質問検査権が認められました。

提出義務者には、不提出の場合及び不十分な記載事項となっている場合の税務調査の対象となる旨の説明が必要でしょう。

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